【介護】特定処遇改善加算 の戦略的活用方法(その1) | 介護コンサル 船井総研 管野のブログ「モチベーション最強理論」

介護コンサル 船井総研 管野のブログ「モチベーション最強理論」

船井総合研究所の介護業界専門、シニア経営コンサルタント、管野好孝(かんのよしたか)が
◆介護事業経営者向け、または業界のリーダー職向けに
◆業界の成功事例、時流、ノウハウの提供を行っていきます。
事例やノウハウを吸収したい方にオススメ!
※更新は不定期

皆さんこんにちは!

船井総合研究所の介護コンサル、管野(かんの)です。

 

2019年10月より、新しい処遇改善加算である

「特定処遇改善加算」の算定がスタートいたします。

特定加算」と呼称していくようですが、

本日は、この「特定処遇改善加算」の戦略的活用方法をご紹介

いたします。

 

まずは、事前に出ていた内容と、実際の内容を簡単に整理します。

 

【事前情報】

・介護福祉士を持っていて、10年以上勤務している方に月8万円

 

【実際の内容】

・介護福祉士持ち、10年勤務の方がいなくても算定可能

・月8万円じゃなくて、年収440万円となってもOK

・月8万円以外の設定もOKであり、各事業所でカスタイズも可能

※条件はあり

 

事前情報に比較すると、結構柔軟に活用できるように配慮が

されていますね。

 

このブログでは詳しい算定方法などは解説しませんが、

この特定加算を使って、戦略的に良い効果を得るための

5つのポイントをご紹介していきたいと思います。

 

【5つのポイント】

①月8万円と年収440万円、どっちを選択する?

②ABCグループの設定、オススメのカタチ

③職員たちに誤解されないためにやっておくべきこと

④もらっている感を感じてもらうために

⑤職員採用の最適化のためにとっておきたい戦略

 

 

①月8万円と年収440万円、どっちを選択する?

事業規模によっては実質的に、この条件で支給できない

事業所が多いようですが、どちらかを選択しなければいけないと

なった場合どうするか?

 

年収440万円に近いメンバーがすでに勤務しているのであれば、

年収440万円を選択肢に入れて頂くのがやりやすい方法ですが、

実は月8万円の条件の方は、「法定福利を含んで計算してOK」と

されていますので、条件クリアのハードルは低くなっています。

 

また、発表されているこの特定加算のイメージが、月8万円

フォーカスされがちですので、8万円コースを選んでおく方が

イメージ通りの配分ということになりやすく、職員からの印象も

「情報通り」となりやすいでしょう。

 

②ABCグループの設定、オススメのカタチ
8万円だけにフォローカスすると通常の処遇改善加算よりも高い!

と思われがちですが、実際のところ特定加算は、

処遇改善加算よりもはるかに掛け率パーセンテージが低いため、

原資はさほども生み出せないでしょう。

しっかり計算するとAもBもCも・・・などという

潤沢な配分ができないのがよくわかるはずです。

 

そもそもこの特定加算は、

55万人不足する予測がある介護人材の増強が目的です。

その目的を考えると、望ましくはAのみへの配分

100歩譲ってA&Bまでが限界であり、

介護職以外への配分をすることを望んだ加算ではないのです。

 

Cグループへ配分することは、国の目論見とは外れています。

A・B・C全体への配分は

「通常の処遇改善加算が配分できないことになっているので、

特定加算にその余地を作っておこう」という、国の配慮と考えることが

できます。

 

おっ、新しい特定加算ができるのか。

だったら全員に配分しないと、あーだこーだ言われるな・・・・

よし!不満を言われると退職するかも知れないので、

A・B・C全員に配分しよう!

という考え方は間違いです。

 

しっかり、「介福持ち、10年選手が、8万円」とメディアでも、

ネットでも報道・注目されます。

自信をもって、経験豊富な介護人材に配分する形をとりましょう。

 

ということで、Aのみ配分がベスト。

A&Bがベター、というのが答えになります。

 

③~⑤以降の記事については、明日の記事で、ご紹介いたします。