【一問一答】2019年度ケアマネ一問一答:福祉サービス分野>生活保護>>指定医療機関 | Jさんブログ

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■ケアマネ試験対策一問一答

福祉サービス分野

生活保護制度について、次の記述は正しいか誤りか答えよ。

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問題:医療扶助は、疾病や負傷による入院又は通院により治療を
必要とする場合に、いずれの医療機関でも受給できる。
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………

……



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答え:誤り
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医療扶助は原則、現物給付です。

生活保護法において指定医療機関として指定を受けている
診療所や病院に委託して、医療扶助は給付されます。

どこの医療機関でもOKというわけではありません。

また、これは介護扶助も同様です。

介護扶助も原則現物給付となっているため、利用者さんに
現物(介護サービス)を提供する指定介護機関に委託して
給付を行なっています。

どこの事業所でも利用できるわけではありません。

ちなみにこの指定制度は、2014年7月よりみなし指定
制度となっています。

介護保険法において指定を受けた事業者は、生活保護法
における指定介護機関としてみなされるため、生活保護
制度における指定申請は現在は不要となっています。

ただし、指定そのものがなくなったわけではありません。

申請による指定がみなし指定となっただけで、現在でも
「介護扶助は指定介護機関に委託して行われる」という
生活保護制度自体が変わったわけではありません。

この点を注意しておくといいですね。

J

音声解説はこちら:
http://jsan.jp/h5WNq9zJ.mp3

■今日のインデックスカードまとめ

表:
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生活保護 医療扶助 委託先
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裏:
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指定医療機関
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表:
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生活保護 介護扶助 委託先
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裏:
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指定介護機関(※2014年7月〜みなし指定)
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