【一問一答】2018年度ケアマネ試験:問題23(第21回介護支援専門員実務研修受講試験) | Jさんブログ

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■ケアマネ試験対策一問一答

2018年度介護支援専門員試験 問題23

介護保険と他制度との関係について正しいものはどれか。3つ選べ。

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1 障害者総合支援法による行動援護を利用している障害者が、
要介護認定を受けた場合には、行動援護は利用できなくなる。
2 労働者災害補償保険法の通勤災害に関する療養給付は、
介護保険給付に優先する。
3 福祉用具購入費は、高額医療合算介護サービス費の利用者
負担額の算定対象に含まれる。
4 医療扶助の受給者であって医療保険に加入していない者は、
介護保険の第2号被保険者とはならない。
5 介護老人保健施設は、老人福祉施設には含まれない。
*********************************************

………

……



*********************************************
答え:2,4,5
*********************************************

他法との給付調整と被保険者要件、施設の根拠法に関する
複合問題でしたね。

内容はいずれもシンプルなものでした。

得点しやすかったかもしれません。

1…これは誤りです。

障害者総合支援法と介護保険法の両方において同様の
サービスが受けられる場合には、介護保険法が適用と
なります。

介護保険法には類似サービスがなく障害者総合支援法
独自のサービスが必要ということであれば、そちらの
給付を受けることができます。

行動援護とは、知的障害や精神障害などで行動困難を
生じるひとをガイドするというサービスです。

介護保険法には類似サービスはありません。

このサービスが必要な人は障害者総合支援法を使って
サービスを受けます。

2…これはその通りです。

労災保険と介護保険では、労災の給付が優先適用と
なります。

3…福祉用具購入費は、高額介護サービス費の適用
対象外です。

無論、高額医療合算介護サービス費においても同様です。

所得段階ごとに定められた月単位の負担上限額を
上回って費用(利用者負担)の支払いをした場合、
その超えた部分は後から還付されます。

これを高額介護サービス費といいます。

利用者負担の生じる保険給付サービスについては
ほぼ全て適用対象となっています。

ならないものは2つで、それが特定福祉用具販売と
住宅改修になります。

これらの費用は高額介護サービス費の適用対象外と
なっています。

設問にある高額医療合算介護サービス費というのは
文字通り、医療費と介護費の合算還付制度です。

医療保険にも高額療養費という還付制度があります。

医療保険、介護保険、それぞれにおいて利用者負担の
重荷を軽減する仕組みがありますが、それら2つは
連携が取られているわけではありません。

それぞれに計算され、それぞれに還付が行われます。

介護保険と医療保険、これら2つの制度の合算自己
負担上限額も設定されており、これを超えて支払った
費用は後で還付される仕組みとなっています。

医療保険から戻る費用を高額介護合算療養費といい、
介護保険から戻る費用を高額医療合算介護サービス費
といいます。

これらは年に一度の清算です。

高額介護サービス費や高額療養費は月単位です。

この違いも押さえておきましょう。

4…これはその通りです。

第2号被保険者の要件は、

市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の
医療保険加入者

となっています。

医療保険に加入していなければ第2号被保険者とは
なりません。

5…これはその通りです。

介護老人保健施設は介護保険法を根拠法とする
介護保険施設です。

老人福祉法を根拠法とする老人福祉施設では
ありません。

ちなみに老人福祉施設とは、

1:特別養護老人ホーム
2:養護老人ホーム
3:軽費老人ホーム
4:老人福祉センター
5:老人介護支援センター
6:老人デイサービスセンター
7:老人短期入所施設

これら7つになります。

以上より、この問題の正解は2、4、5の3つになります。

解説は以上です。

J

音声解説はこちら:
http://jsan.jp/M9suapkw.mp3

■今日のインデックスカードまとめ

表:
****************************
給付 介護保険 vs 障害者総合支援法
****************************
裏:
****************************
介護保険 優先
****************************

表:
****************************
給付 介護保険 vs 労災保険
****************************
裏:
****************************
労災保険 優先
****************************

表:
****************************
高額介護サービス費 対象外 保険給付サービス2(自己負担あり)
****************************
裏:
****************************
住宅改修、特定福祉用具販売
****************************

表:
****************************
高額介護サービス費 清算単位
****************************
裏:
****************************
月単位
****************************

表:
****************************
高額医療合算介護サービス費 清算単位
****************************
裏:
****************************
年単位
****************************

表:
****************************
介護老人福祉施設7
****************************
裏:
****************************
1:特別養護老人ホーム
2:養護老人ホーム
3:軽費老人ホーム
4:老人福祉センター
5:老人介護支援センター
6:老人デイサービスセンター
7:老人短期入所施設
****************************

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