【一問一答】2018年度ケアマネ一問一答:福祉サービス分野>介護老人福祉施設>>施設長 | Jさんブログ

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■ケアマネ試験対策一問一答

福祉サービス分野

指定介護老人福祉施設について、
次の記述は正しいか誤りか答えよ。

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問題:施設長は、原則として、医師でなければならない。
*********************************************

………

……



*********************************************
答え:誤り
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介護保険施設のなかで施設長が原則、医師でなければ
ならないのは、老健、療養型、介護医療院です。

特養に関しては、医師でなければならないといった
規定はありません。

ちなみに特養の施設長は、

1:社会福祉主事の要件を満たす者
2:社会福祉事業に2年以上従事した者
3:社会福祉施設長資格認定講習会を受講した者

この3つの要件を満たす者になります。

老健に関しては、

「介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に
当該介護老人保健施設を管理させなければならない。」

という規定がありますので、原則、施設長は医師になります。

ただし、その後、「都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に
管理させることができる。」と続くので、絶対ではありません。

この例外部分が出題されたこともあります。

介護医療院についても老健同様です。

原則医師ですが、例外も認められています。

ちなみに療養型に関しては、

「病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである
場合は臨床研修修了医師に、これを管理させなければならない。」

とありますので、施設長は医師ということになります。

こちらに例外規定はありません。

違いを押さえておくといいですね。

特養は施設長が医師である必要はありませんが、
医師の配置自体は人員基準に定めがあります。

特養は、

1:医師
2:生活相談員
3:介護及び看護職員
4:栄養士
5:機能訓練指導員
6:ケアマネ

こういった人たちの配置が必須となっています。

この点も併せて押さえておくといいですね。

J

音声解説はこちら:
http://jsan.jp/C9ifjW6X.mp3

■今日のインデックスカードまとめ

表:
****************************
介護保険施設 施設長 原則医師
****************************
裏:
****************************
×特養
○老健(※例外あり)
○療養型
◯介護医療院
****************************

表:
****************************
特養 配置必須
****************************
裏:
****************************
1:医師
2:生活相談員
3:介護、看護職員
4:栄養士
5:機能訓練指導員
6:介護支援専門員
****************************

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