[税理士法人だいち-介護事業サポート専門事業部]
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介護保険は社会保険方式


介護保険の制度化において、介護に必要となる費用は、

我が国がかかえる少子高齢化などの問題から、

将来にわたってさらに増大することが見込まれました。


そこで、介護に係る財源を公費だけでなく、

保険料によってもまかなう「社会保険方式」とすることになりました。


介護保険における社会保険方式とは、国民のうち一定の条件に

当てはまる人は全て被保険者となって保険料を支払い、

必要となった場合には保険給付を受け取ることのできる方式です。


社会保険方式には、

①財源が確保できる、②利用に心理的抵抗が少ない、③応益負担である、などのメリットがあります。


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介護職員処遇改善交付金の手続き

介護職員処遇改善交付金の手続き


≪交付の手続き≫

 賃金改善改革(交付金見込額を上回ること)を策定し、さらに職員に対して周知を行った上で都道府県に申請をします。


 原則として指定基準上の介護職員、介護従業者、訪問介護員等として勤務している職員が対象です。(他の職務に従事していても、介護職員として勤務していれば対象にできます。)


 キャリアパス・定量的要件の届け出が必要です。

キャリア・パスに関する要件とは、介護職員の職位、職責、職務内容に応じた賃金制度を構築し、就業規則などの諸規定を整備しているかということ、そして

定量的要件とは平成22年度以降実際に実施した処遇改善(賃金改定を除く)について具体的に示すことです。


申請手続きの詳細は各都道府県の介護保険担当課へお問合わせください。



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介護職員処遇改善交付金の活用を!

≪介護職員処遇改善交付金とは≫

介護現場において介護職員の不足、とりわけ離職率の高さが問題視されてきました。

賃金や労働時間などの待遇の低さ、人事評価の妥当性の低さ、キャリアアップが望めない等の背景があるとされています。


介護職員処遇改善交付金は、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して、平成23年度末までの間、介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均1.5万円を交付するものです。介護職員の賃金改善に充当するための資金として毎月交付されますので

賃金上乗せという形での支給がのぞまれます。


23年度末までの間、約4000億円を交付するものですが、厚生労働大臣は平成24年度以降も介護職員の処遇改善に取り組んでいく旨の方針を示しています。




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指定居宅サービス事業者の指定とは

≪指定居宅サービス事業者の指定とは≫


介護保険法上の各居宅サービスを行う場合には、その事業をおく都道府県の指定を受ける必要があります。介護保険法の規定に基づき指定基準を満たしていなければなりません。

【指定基準】

申請者が法人格を有していること(社会福祉法人、NPO法人などの非営利法人や株式会社、有限会社など営利法人)

事業所の従業者の技能(知識含む)及び人員数が基準を満たしていること

事業所の設備および運営に関する基準にしたがって事業が運営できること

同時に指定居宅サービス事業者は都道府県知事による指導監査を受けることになり

不正があった場合には指定の取消処分を受けることもあります。



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介護サービス事業者の種類②

≪介護サービス事業者の種類②≫



  居宅介護支援事務所

   要介護者が介護保険施設に入所する場合、ケアプランの作成、介護保険施設の紹介、連絡調整などを行う。



 介護保険施設

  

1. 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

老人福祉法にもとづき設置されており、要介護者に対して施設サービス計画に    

基づいて、入浴・排せつ・食事等の介護、その他の日常生活上・療養上の世話、

機能訓練等を行う。

2. 介護老人保健施設(老健)

要介護者に対して施設サービス計画に基づいて入浴・排泄・食事等の介護 

その他の日常生活上・療養上の世話、機能訓練を行う。指定介護老人福祉施設との違いはリハビリスタッフや看護師、医師等の配置基準が指定介護老人福祉施設より多く、料金は多少高く設定されている。入所期間は終身でない。

3. 指定介護療養型医療施設

在宅で療養するには医療依存度の高い患者が入院する施設。治療というより療養

が中心。一般的に病院に併設されている。



※患者の医療依存度の高い順に 指定介護療養型医療施設>介護老人保健施設>指定介護老人福祉施設という順になる。




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