司法書士で落語家に弟子入り!


落語で相続を伝える,[柱 茶柱]先生と先週お会いしました。

この方は、「ガイアの夜明け」でも紹介されたりで、色々と活動をされている先生です。


海外の相続対策とコラボできればと思いますが、海外相続を考える人数が日本はまだ少ないので、いずれ一緒に出来れば良いねという事になりました。


しかし、日本では相続を考える必要があるのにやってない人が多いとの事で、私も協力できる部分があればといくつかご提案しましたが、日本の中でも一緒に出来ることが多くあることに気付き、何かセミナーをやろうということになりました。


私は人前でしゃべるのは苦手ですが、出来るところでお役に立てればと思います。


具体的に話が進みましたら、またブログでお知らせしようと思います。

まず私の考える、節税と脱税の解釈の違いですが、私は節税は法律に定められた範囲で、税金を低く抑えるのが節税であり、脱税は法律を違反して税金の逃れるのが脱税であると区別しています。

ですので節税は合法であり、ある意味では企業(個人)が意図的に考えて努力して無駄な税金を節約する行為で、大いにやるべきであると考えます。
逆に脱税は法律違反であり、絶対にやってはいけない事であると考えます。


私の知っている海外の優良企業や個人でも優秀な税理士・FPを何人も雇って、毎回色々なプランを出させ実行しています。  逆に節税のプランを出せない税理士やFPは無能として、顧問契約を打ち切られている話も聞きます。 それが世界の常識であると思います。 

しかし日本では何故か、節税が脱税と同じように思われ、悪いイメージなのか?
また、日本の税理士は積極的に節税の提案をしないのか? というと、それは日本の法律の作り方に関係しているような気がします。

日本では意図的なのかわかりませんが法律を曖昧に作り、白・黒をはっきりさせず、グレーゾーンを多く作っています。 最終的には税務当局に裁量権なるものがあり、自分達の都合の良い解釈で有利な判断が出来る訳です。  ここに大きな問題であると考えます。 その為、税理士は大丈夫と言っていたのに、後から税務当局から指摘され「見解の相違」という理由で修正申告をし、余計に多く税金を持っていかれたという話は、多く聞く話であると思います。  資産家や有名人であれば、あの人はわざと脱税したんだと、悪いことをしたというイメージになり、悪い人というイメージになるのだと思います。

ですので、今回の武富士裁判に関しては、心情的な事は別な話であり、法律で合法といっている以上は、私は悪く批判する話ではないと思っています。


この武富士裁判で本当に問題なのは税務当局の方であり、改善されるべきところも多いと考えます。  

今回、税務当局の出張する住居に関しても世界の規準で考えれば、当然ということであると私は考えます。  外国人が日本に住居用の不動産を持ったら、必ず相続税を日本で払わなければいけないのかというと、その様な法律など無いからです。
また日本に在住する外国人が、自分の母国で税金を払いたいといっても、日本で住んでいる以上は日本で払わなければいけないルールなのです。(米国やフィリピンなどの例外もありますが・・・。)   ですから、愛国心や国籍などは関係なく、日本の居住者か非居住者がポイントであり、今回の場合は当時の法律では、非居住者と判断するのが、正しい解釈であると私も思います。 

武富士の裁判は海外であるが故に、裁判所も世界の常識(基準)や相手国の法律なども考え判断する必要があり、このような結果になったものと考えます。

他人事のように思われる人も多いかもしれませんが、今後は一般人の方も相続税を支払う可能性も出てきますので、良い事例であると考え勉強されるべきであると思います。

本当に怖いのは、あなたが今回の武富士の様に、税金やぺナルティーを収め、最後まで裁判で闘えるかという事です。

私だったら、税金とぺナルティーを先に収めて、最後まで裁判で闘うことは出来ずに泣き寝入りしているかもと思いました。

多分、普通の中小零細企業や個人の多くは、泣き寝入りするしかないかもしれません。
中小企業や個人で税務調査を受けた事で、破綻や自己破産したという話も多く聞きますし、最悪は自殺という事も多く聞く話です。

私が今回の武富士裁判で思ったことは、正しく、オープンで公平な裁きを受けられる機関を作り、法律が白黒はっきりしてわかりやすく、裁量権などを乱発する必要のない、本来のあるべき姿になって欲しいなと思いました。

日本がその様になる事を願っています。


国税当局に激震が走っている。今年に入って消費者金融大手『武富士』創業者の長男による贈与税取り消し訴訟で最高裁にて敗訴が確定。

そこへきて同じ「贈与税取り消し訴訟」で再び敗訴、しかも今度は原告が「7歳児」だというのだ。

「大手教育系出版社『中央出版』(本社・名古屋市)元会長の孫の男児が課税取り消しを求めた訴訟の判決がそれです。

孫側は元会長から財産を贈与されたとして贈与税など計約3億1000万円を追徴課税されたのは違法だとして、国に処分取り消しを求めていたが、このほどその訴えが名古屋地裁で認められた。

もちろん担当弁護士がついているが、原告が7歳というのはおそらく国内最年少。

大震災の影響でほとんど報道されませんでしたが、税務史に残るビッグニュースであることに違いはない」(地元社会部記者)


 判決などによると、元会長は米国の信託会社に保有財産の一部を預けた。

信託会社は生命保険を購入し、保険金が孫に支払われる形になっていたという。

これを国税側は贈与にあたると指摘したが、裁判所に退けられた格好だ。
 
国税当局としては「相続税徴税強化」を打ち出した矢先での連敗となった。


「ここ数年、生命保険商品を使った節税策が横行しているため、国税は監視網を強化。

疑わしい案件は"勝負に出て"課税するという流れがあった。

一方、金融機関や保険会社は富裕層のニーズをとらえようと、節税商品の開発に鎬(しのぎ)を削っている。

今回の判例が最高裁までもつれ込んで結果として認められれば、保険商品を使った節税行為に拍車がかかることになるでしょう」(ベテラン税理士)

 さらに国税敗訴の影響はさっそく税収を直撃している。

武富士裁判では、敗訴をもって約2000億円という税金が払い戻しされたが、「それが原因となり、最新の税収実績(2月分)によれば、贈与税を含む相続税収は記録が残る1960年以降で初のマイナスとなった」(国税OB)のだ。

 徴税権力が「税収減」を招いては、元も子もない。