年末調整(扶養控除申告書)の”所得”はどう書けばいいの?②(起業不動産資産運用など)収入がある妻 | <海外赴任・転勤族>仕事と家庭を両立しながら働きたい女性のためのお金の話

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夫の海外転勤のためアメリカへ帯同したことを機に、ファイナンシャルプランナーとして活動を始める。転勤に関わるお金の話や、専業主婦からの再就職や起業等のお仕事のこと、教育費や老後費用、マイホーム、資産運用など、みなさんのお役に立つ情報をご紹介します。

こんにちは。

 

今年は仮想通貨への投資で利益が出ていて

顔も財布もゆるみ気味なママFPの張替愛です。

 

 

今日は、起業(事業収入)や投資の利益(雑所得)、不動産収入などがある主婦のために

 

<夫の年末調整(扶養控除申告書)の書き方>

~収入のある妻(所得38万円以下)の場合~

 

を解説します。

 

 

 

↑ここですね。

 

◆給与所得者の扶養控除申告書

 収入のある妻の「年間所得の見積額」の書き方

 


 

 

 

夫の年末調整で提出する扶養控除申告書には、

妻の「年間所得の見積額」を書く必要があります。

 

 

ここは、1月1日~12月31日までの「所得の見積額」を書くのですが、

 

 

「収入金額」ではなく、「所得金額」を記入するのが重要なポイントです。

 

 

〇所得金額とは

「所得金額」とは、「収入金額」から「必要経費」を引いた金額です。

 

図を見ると理解しやすいのではないでしょうか?

 

 

例①:起業(事業収入)がある場合

〇今年の収入(売上)が100万円で、必要経費が70万円だった場合

所得金額=30万円(100万円ー70万円)

 ⇒扶養控除の対象となる

 

〇今年の収入(売上)が100万円で、必要経費が50万円だった場合

所得金額=50万円(100万円ー50万円)

 ⇒扶養控除の対象とならない

 

例②:不動産収入がある場合

〇今年の収入(家賃)が100万円で、必要経費(管理費や減価償却など)が70万円だった場合

所得金額=30万円(100万円ー70万円)

 ⇒扶養控除の対象となる

 

〇今年の収入(家賃)が100万円で、必要経費(管理費や減価償却など)が50万円だった場合

所得金額=50万円(100万円ー50万円)

 ⇒扶養控除の対象とならない

 

例③:起業(事業所得)も不動産収入もある場合

〇起業の所得が15万円 不動産所得が20万円の場合

所得金額=35万円(15万円+20万円)

 ⇒扶養控除の対象となる

 

〇起業の所得が20万円 不動産所得が20万円の場合

所得金額=40万円(20万円+20万円)

 ⇒扶養控除の対象とならない

 

 

 

ちなみに、

 

遺族年金・障害年金・失業保険・傷病手当金・出産手当金などは収入に含まれません。

 

(公的年金は所得になります)

 

 

起業や不動産収入、投資などで収入がある場合には、

所得金額を出すのは少し難しいですね。

 

 

間違って「収入金額」を書いてしまうと、38万円を超えて扶養控除の対象外になってしまう可能性がぐっと高まります。

 

 

必要経費をしっかりと確認して

「所得金額」を書くようにしましょう!

 

 

 

ちなみに、

 

 

年間所得の合計額が38万円を超える場合には、

配偶者特別控除の対象となる可能性があります。

 

 

その場合は、「給与所得者の配偶者特別控除申請書」を書く必要があります。

 

また今度、記事にしますね!

 

 

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今はまだ所得が分からない時は?


 

夫の給与所得者の扶養控除申告書を出す時点では、まだ今年の収入金額や必要経費が分からないという方もいると思います。

 

 

その場合には、

「仮の所得金額」を書いて申請書を提出しておきましょう。

 

 

年末調整の時には、正確な数字を出さなくても、怒られたりしません。

 

 

ただし、あとで実際の所得金額が分かったときに

 

 

扶養の対象になるかどうかが変わった場合には、

忘れずに正しい数字を申告し直しましょう!

 

 

夫の職場の年末調整に間に合わない場合には、

年が明けてから確定申告書類を出すことで修正することができます♪

 

 

<復習>

扶養控除の条件

所得金額 扶養控除
38万円以下 対象
38万円超え 対象外(配偶者特別控除の可能性あり)

 

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