こんにちは。
今年の秋は雨が多かったせいか、
ベビーカーがカビだらけになってしまいました。
まさに _| ̄|○ な、
働くママを応援する!FPの張替愛です。
今日は、毎年この時期にやってくる
<夫の年末調整(扶養控除申告書)の書き方>
~パート主婦(年収103万円以下)の場合~
を解説します。
↑ここですね!!
◆給与所得者の扶養控除申告書
妻の「年間所得の見積額」はどうかく?
「控除対象配偶者」のところに妻の名前や生年月日などを書いていきますが、
手が止まりがちなのが「年間所得の見積額」です。
ここでは、奥さんの1月1日~12月31日までの「所得の見積額」を書きます。
「収入」ではなく、
「所得金額」を記入するところがポイントです。
〇給与所得(パート・アルバイト)の所得金額
所得金額 = 給与収入 ー 控除額65万円
給与所得以外の収入がある場合は、その金額も合わせて書く必要があります。
例:公的年金をもらっている場合
〇65歳未満の方
年金収入が100万円の場合、所得金額は30万円(100万円ー控除額70万円)
〇65歳以上の方
年金収入が150万円の場合、所得金額は30万円(100万円ー控除額120万円)
ちなみに、
遺族年金・障害年金・失業保険・傷病手当金・出産手当金などは収入に含まれません。
こうして出てきた年間所得の合計額が
38万円以下であれば、扶養控除の対象となります!
収入がパートのみの場合、
年間給与が103万円以下であれば、
対象になるということですね。
パート先からもらっている交通費は
給与として含める必要はありません。
年間所得の合計額が38万円を超える場合には、
配偶者特別控除の対象となる可能性があります。
その場合は、
「給与所得者の配偶者特別控除申請書」を書く必要があります。
くわしくは、また今度記事にしますね!
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