夫の年末調整(扶養控除申告書)の”所得”はどう書けばいいの?①パート主婦(年収103万円以下) | <海外赴任・転勤族>仕事と家庭を両立しながら働きたい女性のためのお金の話

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夫の海外転勤のためアメリカへ帯同したことを機に、ファイナンシャルプランナーとして活動を始める。転勤に関わるお金の話や、専業主婦からの再就職や起業等のお仕事のこと、教育費や老後費用、マイホーム、資産運用など、みなさんのお役に立つ情報をご紹介します。

こんにちは。

 

今年の秋は雨が多かったせいか、

ベビーカーがカビだらけになってしまいました。

 

まさに _| ̄|○ な、

働くママを応援する!FPの張替愛です。

 

 

今日は、毎年この時期にやってくる

 

<夫の年末調整(扶養控除申告書)の書き方>

~パート主婦(年収103万円以下)の場合~

 

を解説します。

 

 

↑ここですね!!

 

 

◆給与所得者の扶養控除申告書

妻の「年間所得の見積額」はどうかく?

 

「控除対象配偶者」のところに妻の名前や生年月日などを書いていきますが、

 

手が止まりがちなのが「年間所得の見積額」です。

 

 

ここでは、奥さんの1月1日~12月31日までの「所得の見積額」を書きます。

 

 

「収入」ではなく、

「所得金額」を記入するところがポイントです。

 

 

〇給与所得(パート・アルバイト)の所得金額

所得金額 = 給与収入 ー 控除額65万円

 

給与所得以外の収入がある場合は、その金額も合わせて書く必要があります。

 

 

例:公的年金をもらっている場合

〇65歳未満の方

年金収入が100万円の場合、所得金額は30万円(100万円ー控除額70万円)

 

〇65歳以上の方

年金収入が150万円の場合、所得金額は30万円(100万円ー控除額120万円)

 

 

ちなみに、

 

遺族年金・障害年金・失業保険・傷病手当金・出産手当金などは収入に含まれません。

 

 

こうして出てきた年間所得の合計額が

38万円以下であれば、扶養控除の対象となります!

 

 

収入がパートのみの場合、

年間給与が103万円以下であれば、

対象になるということですね。

 

 

パート先からもらっている交通費は

給与として含める必要はありません。

 

 

年間所得の合計額が38万円を超える場合には、

配偶者特別控除の対象となる可能性があります。

 

その場合は、

「給与所得者の配偶者特別控除申請書」を書く必要があります。

 

くわしくは、また今度記事にしますね!

 

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