体調不良で欠勤、給与の心配がある人は | 嘉立 智・雇用環境整備士が伝えたい 心の整理術

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一生懸命しているのに空回りしている。こんがらがった糸をほぐすように、心の中の大切な宝物を探します。

仕事を休みたくないけど

どうしても

体調不良で

4日以上働けない

有給もない💦💦💦


雇用保険に入っている

人は、


労務につけない状態と医師が診断してくれたら

入院したときはもちろん、

自宅療養でも


仕事の内容軽減したりとかを会社と相談して

働ける環境を作ってもらってもなお

それでもってときは


傷病手当金

もらえるかもしれません

自己判断や自己申告だけでは

決まらないので

休んだから傷病手当金をくださいは無しです


ただし

休んだ最初の三日間は待機期間として

お金はもらえません

でも

4日目からもらえて

同一の病気、怪我等の理由であれば

通算1年6ヶ月間


過去12月の各月の

標準報酬月額(給与)を平均した額を

30日で割って


一日あたりの報酬(日給)を出して

その2/3

が傷病手当金の日額となります。


16万円のお給料だったら一日3,553円くらい


気をつけてほしいのは

健康保険料や厚生年金保険料はかかります

でも

他にお金をもらっていないのならば

次の年度に払う予定の住民税はかかりません。

前の年度に働いていた時の住民税は

支払わなきゃいけません


では

傷病手当金をもらっている途中でやめた時は

どうなるのかは


次回で説明します