こんにちは、ひまわり事務所です。

今回は、相続手続きの12回目です。


前回は、金融機関で残高証明を取る

際の注意点のお話しでした。


金融機関で残高証明の取得を依頼

すると、同時に相続手続きの案内を

されます。


その際に聞かれるのは、法定相続人

が誰なのか、遺言書があるのか、

なければ遺産分割協議書を作る予定

があるのかなどです。


遺産分割協議書を作るかどうかが

決まってなければ、そのとおり

答えれても大丈夫です。


預金の払い戻しは遺産分割協議書

なしでも、相続人全員の署名、捺印

(実印)があればできます。


一方、遺産に不動産がある場合には、

法定相続人全員で法定相続分通りに

相続する場合にかぎり、遺産分割

協議書は不要です。


但し、分割協議の結果、相続人の

誰かが相続すると決まった場合には、

遺産分割協議書が必要になります。


もし、不動産を法定相続割合で相続

すると、法定相続人の共有という形に

なってしまいます。


不動産の共有は、あとあと色々な

問題が発生するため、できるだけ

避けた方が良いです。


一時的に共有することにしても、

2次相続後の子どもの代では、必ず

子どものうちの誰か一人が相続する

よう決めておくことがとても重要

なのです。


特に都会以外の不動産は、負動産に

なる可能性があるので、子どもの代

で誰かが相続するのか、あるいは

売却してしまうのか決めておきま

しょう。


孫の代に先送りすると、誰も決めら

れなくなって大変なことになります。


遺産分割協議書は、面倒くさいと思う

かもしれませんが、あとあと揉めたり、

子孫に迷惑をかけないためにも、先々

のことも考えて作成することを強く

お勧めします。


本日は以上となります。

お読みいただきありがとう

ございました。