こんにちは、ひまわり事務所です。

今回は、相続手続きの13回目です。

 

前回は、遺産分割協議書のお話し

でした。

 

遺産分割協議書の作成にまで辿り

着けば、もう相続手続きのゴールは

間近です。

 

ただし、遺産分割の内容で揉めて

しまうと、長い道のりとなってしまう

ので、ここが一番大変な所になります。

 

感情的な問題になってしまいますと

事態は一歩も進まず、あっという

間に10ヶ月の相続税の申告期限が

きてしまいます。

 

もし、10ヶ月を過ぎてしまいますと

配偶者の控除や小規模宅地等の特例

が使えなくなりますので、相続税額

が跳ね上がる可能性があり大変です。

 

また、配偶者の控除や小規模宅地等の

特例を使うには、相続税がかからなく

ても、必ず相続税の申告をする必要が

あります。

 

配偶者の控除等を使わなくても、

遺産が基礎控除の範囲内で相続税が

かからなければ、申告は不要ですが、

使った結果、相続税がかからない

のであれば、必ず申告しなければ

いけないのです。

 

では、遺産分割協議で揉めないように

するには、どうすれば良いでしょう?

 

それは、遺言書を作成することです。

 

有効な遺言書があり、遺言書の通りに

遺産を分割するのであれば、遺産分割

協議書を作る必要はありません。

 

銀行等から受け取った所定の用紙に

相続人が署名・捺印して、遺言書や

法定相続情報一覧図、相続人の印鑑

証明等の必要書類を持参または郵送

すれば、預金の相続が完了します。

 

遺産分割協議書を作成した場合も同様

で、遺言書の代わりに遺産分割協議書

を提出すれば、預金の相続は完了する

のです。

 

また、不動産の登記も2024年4月から

義務化されていますので、遺産分割

協議書ができたら、早めにやっておき

ましょう。

 

本日は以上となります。

お読みいただきありがとう

ございました。