こんにちは、ひまわり事務所です。
今回は、新しい成年後見制度の
3回目です。
新しい成年後見制度のポイントの
2つ目は、成年後見制度が生前に
終了できるということです。
障害のある子にとって、今までの
成年後見制度の最大の問題点が、
成年後見制度を申請してしまうと
本人が亡くなるまで、やめること
ができない点でした。
障害のある子にとって、成年後見
制度が必要になるのは、相続発生
時などの限られたタイミングだけ
です。
一生のうちのほとんどの期間は、
成年後見制度がなくても、家族や
福祉関係のサポートがあれば生活
に支障がない場合がほとんどだと
思います。
つまり、相続などの法的な手続き
が必要な時だけ、成年後見制度を
活用して弁護士等の力を借りる。
その手続きが終われば、成年後見
制度を終わりにするということが
可能になるようです。
これが実現すれば画期的なことです。
必要な期間だけ成年後見制度を使う
のであれば、弁護士等に支払う報酬
もその期間分の限られた負担ですむ
可能性が高くなります。
本人が亡くなるまでの長い期間、
報酬を払い続ける必要がないので
あれば、成年後見制度を利用する
人の数も格段に増えることが予想
されます。
ぜひ、障害のある子にも使いやす
い制度になってほしいと思います。
本日は以上となります。
お読みいただきありがとう
ございました。