こんにちは、ひまわり事務所です。

今回は、相続手続きの14回目です。


今回は遺言のお話しです。


もし亡くなった方が、遺言を作成

していれば、遺産分割協議書を作る

必要はありません。


遺言には、公正証書遺言、自筆証書

遺言、秘密証書遺言の3種類があり

ます。


また、危急時遺言という生命の危機

が迫っている時に口頭で作成する

方式もあります。


ただし、一般的なのは公正証書遺言

と自筆証書遺言の2つです。


この2つの主な違いは、公正証書遺言

は公証人役場で作成し、死亡後に

すぐ相続手続きに使えます。


これは、作成時に公証人のお墨付きが

あるからです。


一方の自筆証書遺言は自宅で作成でき

ますが、死亡後に裁判所での検認と

いう手続きが必要になります。


遺言書の保管者や遺言書を発見した

人は、遺言者の死亡を知ったらすぐに

遺言書を家庭裁判所に提出し、裁判所

よる検認を請求しなければなりません。


裁判所は、相続人に遺言の存在を知ら

せるとともに、遺言書の形状や状態、

日付や署名などを明確にすることに

より、遺言書の偽造や変造を防止し

ます。


つまり、検認時点の遺言書に裁判所

のお墨付きをもらうという手続きです。


ただし、遺言書が有効か無効かを判断

してはくれません。


遺言書が有効か無効かを争う場合には

正式な裁判を起こす必要があるのです。


また、最近できた自筆証書遺言保管

制度を利用すれば、自筆証書遺言で

あっても検認の必要はありません。


これも、この制度で法務局に遺言書を

預ける際に、法務局が形式等の確認を

してくれ、お墨付きがもらえるから

です。


つまり、遺言書を相続の手続きを執行

するためには、公証役場、裁判所、

法務局の何れかのお墨付きが必要だと

いうことです。


ただし、法務局も遺言書が有効か無効か

の判断はしてくれません。


この中では、公証役場だけが遺言書の

中身を確認して、有効かを判断して

作成くれるのです。


ですから、自筆証書遺言の場合には、

できるだけ弁護士や司法書士などの

法律の専門家に内容を確認してもらう

ことをお勧めします。


せっかく作った遺言書が、無効に

なってしまっては、もったいないので

少しの手間と費用を惜しまず、万全を

期してください。


ちなみに、裁判所の検認の申立には

800円、自筆証書遺言の保管には

3900円がかかります。


公正証書遺言の作成は、遺産額に

よって手数料が変わり、遺産額が多け

れば2〜30万円かかる場合もあります。


遺産分割協議書が完成、または遺言

によって遺産の分割内容が確定すれば

いよいよ相続税の申告です。


本日は以上となります。

お読みいただきありがとう

ございました。