こんにちは、ひまわり事務所です。

今回は、相続手続きの10回目です。


前回のとおり、銀行等に死亡したことを

告げると口座が凍結され、死亡日時点

の残高証明を取ることができます。


相続税の申告の際には、相続財産の

金額を確定しなければならないので、

この残高証明書は必須の書類なのです。


そもそも相続税がかかるかどうかも

相続財産の金額が確定しないと分かり

ません。


残高証明を取るには、まず預金者が

死亡したことが分かる戸籍謄本、

つまり預金者の除籍後の戸籍謄本が

必要です。


さらに、残高証明を取りに行く人が

亡くなった預金者の法定相続人等だと

分かる戸籍謄本が必要です。


ここで役に立つのが、相続手続き⑦

で紹介した法定相続情報一覧図です。


これを持参すると銀行の窓口の方に

も喜ばれます。戸籍の束を持ってこら

れると、それを解読して法定相続人か

どうか確認しなければなりません。


法定相続情報一覧図であれば、法務局

が戸籍の確認をしてくれているので、

銀行の確認はすぐに終わります。


こちらとしても待つ時間が短くなる

ので、お互いにハッピーなのです。


特に、たくさんの銀行に口座がある

場合には、全ての銀行に行って同じ

手続きをすることになるので、一つ

の銀行でかかる時間を短縮すること

はとても重要なのです。


後は、銀行にいく人の実印と印鑑

証明が必要です。


事前に各銀行のホームページから

残高証明の依頼書を印刷して記入

しておくと、さらに手続きがスム

ーズに進んで、時間も短縮できます。


必要書類もホームページに書いて

ありますから、しっかり確認して

から行くようにしましょう。


本日は以上となります。

お読みいただきありがとう

ございました。