こんにちは、ひまわり事務所です。
今回は、相続手続きの10回目です。
前回のとおり、銀行等に死亡したことを
告げると口座が凍結され、死亡日時点
の残高証明を取ることができます。
相続税の申告の際には、相続財産の
金額を確定しなければならないので、
この残高証明書は必須の書類なのです。
そもそも相続税がかかるかどうかも
相続財産の金額が確定しないと分かり
ません。
残高証明を取るには、まず預金者が
死亡したことが分かる戸籍謄本、
つまり預金者の除籍後の戸籍謄本が
必要です。
さらに、残高証明を取りに行く人が
亡くなった預金者の法定相続人等だと
分かる戸籍謄本が必要です。
ここで役に立つのが、相続手続き⑦
で紹介した法定相続情報一覧図です。
これを持参すると銀行の窓口の方に
も喜ばれます。戸籍の束を持ってこら
れると、それを解読して法定相続人か
どうか確認しなければなりません。
法定相続情報一覧図であれば、法務局
が戸籍の確認をしてくれているので、
銀行の確認はすぐに終わります。
こちらとしても待つ時間が短くなる
ので、お互いにハッピーなのです。
特に、たくさんの銀行に口座がある
場合には、全ての銀行に行って同じ
手続きをすることになるので、一つ
の銀行でかかる時間を短縮すること
はとても重要なのです。
後は、銀行にいく人の実印と印鑑
証明が必要です。
事前に各銀行のホームページから
残高証明の依頼書を印刷して記入
しておくと、さらに手続きがスム
ーズに進んで、時間も短縮できます。
必要書類もホームページに書いて
ありますから、しっかり確認して
から行くようにしましょう。
本日は以上となります。
お読みいただきありがとう
ございました。