こんにちは、ひまわり事務所です。

今回は、相続手続きの8回目です。


今回は、除籍後の戸籍謄本が取れた

後のお話しです。


前回、出生から死亡までの戸籍は

1通で充分と書きましたが除籍後の

戸籍謄本は何通か取っておいた方が

良いでしょう。


市役所等で除籍後の戸籍謄本が

取れたら、その足で健康保険や

年金の手続きに進みます。


加入していた健康保険が国民健康

保険、受給してしていた年金が

国民年金であれば、市役所だけで

手続きが終わります。


国民健康保険と国民年金は死亡した

日から14日以内に届けなければいけ

ません。後期高齢者医療保険も14日

以内です。介護保険も14日以内です。


今は、マイナンバーで全て紐付け

られているので、市役所内での

手続きはまとめてでき、死亡届の

提出だけで、省略できるものが多く

なっています。


国民年金の手続きは、本来は年金

事務所に行かないといけませんが、

市役所の人が年金事務所に連絡して

くれて、市役所だけで終わることも

あるようです。


現役の会社員の場合、加入している

健康保険と厚生年金は死亡した日から

5日以内に資格喪失届を提出する必要

があるので、戸籍の処理を待たずに

速やかに勤務先に連絡しましょう。


また、健康保険からは埋葬料が一律

5万円、国民健康保険か後期高齢者

医療保険からは葬祭費として3万円

〜7万円が支給されます。(5万円の

所が多いようです)


請求できるのは、健康保険の場合は

生計を維持されており、埋葬を行う

人、国民健康保険の場合は喪主です。


国民健康保険の場合は振込先を記入

するので、翌月の末までには口座に

振り込まれます。


この他に、未支給年金の請求や高額

療養費の申請、納めすぎた介護保険

料の還付請求等があります。


市役所等で、何が該当するのか

聞けば、教えてくれます。


もらえるものは、しっかり確認して

もれなく手続きしましょう。


今回は以上となります。

お読みいただきありがとう

ございました。