こんにちは、ひまわり事務所です。

今回は、相続手続きの6回目です。


前回は、亡くなった方の出生から

死亡までの戸籍の取得の話でした。


今回は、そもそも戸籍とはという

話です。


現在の戸籍は結婚すると親の戸籍

から外れて新しい戸籍に入ります。


以前は、世帯主が戸主と呼ばれて

親族が一つの戸籍に入っていました。


これが、昭和32年の改製で今の

世帯主と配偶者と子どもという形に

変わりました。


この時の戸籍が(昭和)改製原戸籍

と呼ばれています。


相続手続きで、金融機関から原戸籍

を取ってくださいと言われることが

あります。


それが、これです。

ただし、一般の人にはわかりにくい

ので、最近は金融機関も出生から

死亡までが記載された戸籍を取って

きてくださいと言うようになって

います。


市役所等でも、出生から死亡までの

戸籍が欲しいと言えば、ちゃんと

教えてくれます。


なぜ、そんな昔の戸籍が必要かと

いうと、いま亡くなる方のほとんど

は、昭和32年以前生まれだからです。


ですから、亡くなった方の出生時の

戸籍には、本人の親はもちろん

祖父母まで記載されていることが

ほとんどです。


ちなみに、昭和の改製原戸籍は、

縦書きで手書きです。

一番下の欄に、右から左に一族が

順番に記載されています。


これがないと、誰が法定相続人なの

かが分からないので、相続手続き

には、必須の書類なのです。


相続のために準備する書類で一番

大変なのは、この出生から死亡まで

の戸籍です。


ここをクリアすれば、後はそれほど

ではありません。


もし、亡くなった方の本籍地だけで

取得できたら超ラッキーだということ

です。


今回は以上です。

お読みいただきありがとう

ございました。