こんにちは、ひまわり事務所です。


今回は、相続手続きの3回目です。


前回は死亡診断書の件で、生命保険

会社への提出について書きました。


当たり前ですが、死亡届と死亡

診断書の原本の提出先は市役所等

になります。


市役所等に死亡届を提出して

初めて、戸籍や住民登録、健康

保険や年金の手続きが一斉に

進んでいきます。


現在、国民の約4分の3がマイ

ナンバーカードを持っています。


様々な問題があって評判のあまり

良くないマイナンバー制度ですが、

マイナンバーに健康保険や年金の

情報が紐付いていると、市役所の

市民課と国保年金課(市役所等に

よって名称は変わります)だけで

死亡に関する手続きはほぼ完了

してしまいます。


特に、高齢の場合で後期高齢者

医療保険と国民年金だけの方が

一番簡単です。


就業中の方や厚生年金も受給して

いる方は、健保組合や社会保険

事務所にも足を運ぶ必要がでて

きます。


また、最近は各市役所等におくやみ

窓口おくやみ課などが設置される

ようになりました。


こういう手続きに不慣れな方は、

予約していくと一から十まで全て

案内してくれるのでとても安心

です。ただし、予約が必要なので

少し先の日付となってしまいます。


もし、マイナンバーの紐付けが

されていれば、予約なしでいきなり

行っても自力で簡単に手続きは

できるようになっています。


高齢者の方は、残された遺族のため

にも、必ずマイナンバーに健康保険

や年金の情報を紐付けしておくこと

をお勧めします。


本日は以上となります。

お読みいただきありがとう

ございました。