こんにちは、ひまわり事務所です。


今回は相続手続きの2回目です。


前回の最後に、死亡届・死亡診断書

を提出する際には、必ずコピーを

取っておきましょうと書きました。


実際、その後の手続きで必要になる

のは右半分の死亡診断書の方です。


死亡診断書の提出が求められるのは、

市役所等、生命保険会社等です。

また、相続税の申告のために税理士

から提出を求められることもある

ようです。


このため、死亡診断書は最低でも

3通はコピーを取っておいた方が

良いでしょう。


葬儀社に市役所等に提出してもらう

と、大体頼まなくてもコピーを

取っておいてくれるようです。


複数の会社の生命保険に加入して

いる場合には、加入している会社

数分が必要になります。


また、生命保険会社に提出した

死亡診断書は返却されませんので

使い回しができませんので、ご注意

ください。


銀行の預金等は、遺言書や遺産分割

協議書がないと預金を下ろしたり、

名義変更できませんが、生命保険は

すぐに請求することができます。


これは、生命保険の場合は受取人が

事前に指定されているからです。


ですから、遺産分割の対象外となる

のです。ただし、相続税の対象には

なりますので、忘れずに申告しま

しょう。


また、死亡保険金の支払いは書類

に不備がなければ、保険会社に書類

が届いてから最短で翌日から遅くて

も数日で送金されますので、葬儀代

の支払い等にも使える可能性もあり

ます。


預金の場合は、銀行が死亡の事実を

知った瞬間から凍結されてしまい

ます。


ただし、銀行同士で横の連携はしま

せんので、一つの銀行に死亡の連絡

をしたからといって、全ての預金が

凍結されることはありません。


また、生命保険会社に死亡の連絡を

したからといって、他の金融機関に

情報が連携されることもありません

ので、死亡診断書が手に入ったら

すぐに生命保険会社や共済に連絡

するのがお勧めです。


今日は以上となります。

お読みいただきありがとうござい

ました。