こんにちは、ひまわり事務所です。
今回は、新しい成年後見制度の
4回目です。
2月28日の日経新聞のマネーの
まなびのコーナーに「法定後見、
使いやすく」というタイトルで
新しい成年後見制度の解説が
載っていました。
そこでの解説の通り、今回の見直
しの最大のポイントは、必要な時
に必要な事だけ制度が利用できる
ということです。
障害のある子にとっては、今の
成年後見制度を申請してしまい、
弁護士等が後見人に選任されて
しまうと、亡くなるまでの長期間
後見人に報酬を支払い続ける必要
がありました。
しかし、新しい成年後見制度では
相続手続き等の期間だけ、財産に
関する法律行為の補助人を選任し
てもらい、相続手続きが終われば
補助人も終了することが可能にな
るわけです。
そうすれば、弁護士等の補助人に
支払う報酬も一定期間だけになる
ので、報酬を払い続ける必要が
なくなります。
また、生活監護や日時の金銭管理
については、親等の親族が継続的
に補助人になることも可能になる
はずです。
まだ、法案の審議も始まっていな
い段階ですので、何とも言えませ
んが、必要な時に必要な事項ごと
に家庭裁判所が認定する形になれ
ば、今よりははるかに使い勝手の
よい制度になると思います。
本日は以上となります。
お読みいただきありがとう
ございました。