今日は、相続登記義務化について司法書士の松本先生から。

 

なんでも、昨年4月に民法と不動産登記法が改正され、相続登記が義務化される法案が公布されたそうです。

相続登記とは、不動産の所有者が死亡したときに所有者の名義変更を行う登記のことを指すんですが、従来、相続登記は義務ではなかったそう。

義務化された背景には、所有者不明土地が増えたことが理由であって、その不明土地は九州の面積を超えるとか。

 

で、このまま所有者不明の土地が増えれば、公共事業、復興事業の妨げ、土地の再利用を阻害したりと、いいことがなということであります。

 

尚、正当な理由がなく登記を怠れば、最大10万円の過料が課せられるそう。

 

興味のある方は、今一度調べてみてください。