昨日の続き。

整骨院、接骨院の保険請求の範囲。

一般の診察でもそうですが、実は往診(保険適応)ができるのです。

ちなみに、整骨院も病院と同じく、障碍者、母子家庭、生保の方は医療費はかかりません。

そして、よく交通事故で病院へ通う方もいますが、整骨院もOKです(こういうの、保険会社はあまり言わないんですよ)

ただし、肩こりや腰痛といった原因ない慢性的なものは、保険適応ではありません。あしからず。

最後に僕が思う柔道整復師の資質について。

学校は3年間ですが、それなりに医学の知識はある。

機能訓練指導員として、柔道整復師を雇うことは悪くないと思います。

まあ、その人の性格まではわかりませんが…。

以上。聞きたいことがあれば、またどうぞ。