放送法 第四条 | カッサーラの街(珪素&ケイ素の街)

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カッサーラの街にようこそ!(^^)

今日の横浜は肌寒い曇り空ですくもり

 

米国大統領選以降(11/4以降)、TVの偏向報道にうんざりしています。

TV局は、学者、評論家、芸能人など出演させ偏った内容を放送し続けていませんかゲロー

 

<放送法>

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第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に

当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

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引用元

 ↓

【 放 送 法 】

 

今回の米国大統領選挙の放送内容は

放送法第四条、二、三、四を逸脱してませんか・・・真顔

 

TV局から給料を得るテレビ局職員、社員は勿論ですが

TV局から出演料(ギャラ)を戴く学者、評論家、芸能人も立派なTV局利害関係者です。

 

<幇助>

1 手を貸すこと。手助け。援助。
2 他人の犯罪行為を容易にするため、有形・無形の方法で助力すること。