相続人と遺族の違い703 | 鹿児島の身近な司法書士 藤原司法書士事務所のブログ

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今年も早くももう下半期

藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!

台風8号は先ほど県本土に上陸して現在通過中とのこと。鹿児島県自体にはそれほど被害が出ていないようですが、各地に甚大な被害をもたらしているようです。皆様はご無事だったでしょうか?

さて前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

さて親権を簡単におさらいすると「権」の字が入っているため権利だけのように見えますが、未成年の子に対して成人するまでの間、その子の代理人となるだけではなくその子を養育し一人前に育てる義務も含まれる概念になります。例えば一緒に暮らし(監護権)、時には叱り(懲戒権)育てる包括的なものと言えます。但し一つ勘違いされないようにしておきたいのが離婚の際、どちらか一方を親権者に定める必要がありますが、それは親権者で無くなった方の親の責務や権利を剥奪するものではありません。一方に定めないといけないのは「共同親権共同行使の原則」から導き出されるものだからです。どういうことか?

次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


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