鹿児島の身近な司法書士 藤原司法書士事務所のブログ

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

3.短期居住権

これは相続開始から一定期間まで被相続人の配偶者(当然相続人です)が 、無償で被相続人との居住建物に住んでいられる権利で一定期間は6か月ともいわれています。但し相続開始時において無償で使用していたことが条件となるらしいです。

これらは今開かれている国会で審議しているはずですが、成年の引き下げについては成立したとの今日のニュースで流れていましたが、これら相続法については調べてみても閣議決定以上の情報が出てこないので成立したかはちょっとわからい状態です。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございました。

 

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

先月は全く更新せず、4月も3日更新だったので2か月も放置してしまいました。なるべく更新できるようにします。

前回が相続法で改正が予定されている「配偶者の居住権」ですが、いくつかポイントになる点があります。

1.配偶者に終身または期間を切って被相続人が居住していた住居に住みつづける権利。

これは遺産分割の結果配偶者以外のものが被相続人の住居を相続してもその住居に住み続けることができることを遺産分割協議で定めることとなるというものになります。

2.婚姻期間20年以上であれば被相続人の住居を遺産分割の対象から外す。

これは上記期間を満たす場合において遺言や生前に贈与していた時にその住居を遺産分割の対象財産から外す(持ち戻しからも外す)ことでより配偶者が法定相続分において多く遺産を受けられるということを意味します。

現行の税法においても上記期間を満たす場合、居住用財産の贈与において基礎控除の特別加算があるのでそれと整合させていると思われます。

次回に続きます。

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

新年度も始まりました!毎日暖かい日々が続いています。

さて、配偶者の相続に関して相続法の改正が予定されていますが、私も不勉強で、よく勉強するとかなり変わることが予定されています。 

なので今回は配偶者の相続に関してのみ取り上げて、全体についてはまた別の機会で改めて取り上げていきます。

今回配偶者の相続に関して大きく改正されることが予定されているのが、「配偶者の居住権」というものを保護しようとするものになっています。

即ち夫(配偶者なので逆もあり得ますが、多く想定されているのは妻の保護)が死亡して相続財産に居住用建物があったときにそこで暮らしていた妻が引き続き居住できるために居住する権利の保護・遺産分割の対象から外すなどの措置を講じるものです。

詳しいことは次回以降にて。

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

親族としての配偶者は、他の親族とは違い常に「1人」で「異性」であり、婚姻によってその立場を得ます。

その配偶者の地位は特別なものであると言えます。

税務上でも様々な恩恵がありますし(税務は専門外なので省略します)、他にも様々な法的効果があります。

例えば相続です。

配偶者は「常に」相続人です。この「常に」がなかなかの曲者で、他の相続人の場合順位が存在しますが、配偶者には順位がありません。

どういう意味かといえば「常に」相続人なので、最先順位者と同順位になるという意味になります。

しかも配偶者は最大の法定相続分を有します。

子と順位が同じであれば1/2(子は残り1/2を頭数でさらに細分化)、直系尊属の直近者と同順位であれば2/3( 直系尊属の直近者が複数人いれば頭数でさらに細分化)、兄弟姉妹と同順位なら3/4(兄弟姉妹が複数人いれば頭数でさらに細分化)といった具合です。

更に民法改正で更に配偶者の立場を守ろうとする動きが出ていますがそれは次回にて。

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

次に配偶者は「異性」である必要があります。日本の法律上、同性婚は認められていません。

更に配偶者には様々なタブーも存在します。

まず年齢制限です。男18歳以上女16歳以上に達しなければできません。(民法改正により男女とも18歳以上になる見込み)未成年者はさらに父母の同意が別途必要になります。

近親婚の禁止も挙げられます。この近親婚の禁止は単なる血の近さだけではなく法律上の関係からも禁止される場合があり、直系姻族間や養子縁組の離縁後の婚姻禁止も含まれます。 

女性は離婚後一定期間は再婚が禁止されます。これは子の父を定めるために必要な期間であるとされています。

次回に続きます。

 

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

次に親族で取り上げるのは「配偶者」です。

親族の中でも「配偶者」は特殊です。

まず配偶者は1人のみです。故意に2人以上配偶者を設けようとすると刑法犯罪となります。ちなみに

(重婚)

第184条
配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、2年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。

です。 故意以外で重婚になることはないだろうと思われる方もいるかもしれませんが、状況でなってしまうことはあります。例えば配偶者が生死不明となり、一定要件を満たしたのち失踪宣告を行ってから再婚したら、その前配偶者が表れたといったときとか、前婚の離婚が取り消されたような場合です。

まだまだ続きます。

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

養親と養子が養子縁組を結んだときにすでに養子に子がいたときに、一応養親から見て孫といえなくもないけどその養子の子は養子が養親より先に死亡した時に代襲相続出来るか?という問題です。

結論から言えば、この場合は「代襲できません」ということになります。

どういうことか?

養子縁組をした後の出生した子は、養親から見ても孫という法律上でも関係性を作ります。しかし縁組前に出生した子はそのような関係性を持てません。

少し違うかもしれませんが、婚姻した相手にすでに子がいたときに、その子との関係は姻族関係にしかすぎません。養子縁組をしない限り相続関係も言って一定条件を満たさなければ 相互扶助義務もありません。

養子縁組前の出生した子からすれば養親とは直接の契約関係にないので、直系血族として扱われないのです。ここが契約により作り出される血族関係のややこしいところにはなります。

次回に続きます。

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今回もその続きです。

2月に入り一発目のブログです。毎日嫌になるくらい寒い日が続いているので体調管理に気を付けています。

さて、通常親より先に子が無くなり、その子に子供(親から見れば孫)がいれば代襲して相続人となります。これが代襲相続です。

しかし、通常の血縁関係ではない養子縁組の場合そういかない事例が出てきます。

まず、養子縁組をした後に養子に子供が出来た場合です。

これを養親から見ればまさに孫が出来たようなものです。なので養子が先に死亡した時にその養子の子が代襲してもおかしくないように見えます。実際このケースでは代襲します。

では、養子縁組をした時点で養子に子がいた場合どうなるのか?

これは次回に続きます。

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今回もその続きです。

養子縁組という身分行為の契約ですが、その効果として「養親」と「養子」の間には法定親子関係が成立します。即ち養親は直系尊属に当たり養子は直系卑属です。(それぞれの立場から見て)養子縁組は婚姻よりはるかにタブーも少なく、その意志も親子関係成立で構わないので、相続対策のためだけでも有効です。(つい最近その最高裁判断も出ました)

ではこんな場合はどうなるでしょうか?

養子は養親の第一位順位を持つ推定相続人です。

その養子が養親より先に亡くなってしまいました。しかしその養子には子がいます。通常の血族なら代襲相続で話は尽きます。しかし養子縁組の場合その結論だけに至りません。

どういうことか?

次回見ていきます。

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

血族でも「直系」は、その存在が無ければまたは自分自身が存在しなければ存在できない関係を言い、自分よりも上(親曽祖父など)は尊属、自分よりも下(子孫など)は卑属と呼びます。 

それ以外で、自分が存在してもいなくてもまたその存在が有っても無くても存在し得る血縁関係、即ちそれを傍系血族と呼び兄弟姉妹や叔父叔母いとこなどが当たります。

このように血族は原則生物学上の血の繋がりだけでその関係を気づきますが、例外も存在します。それは契約によって関係を気づきますが、その契約とは「養子縁組」です。この養子縁組は少しややこしいことをもたらしますがそれは次回にて。

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