今年もあと3週間!鹿児島で相続に関する相談があれば藤原司法書士事務所へ!毎日無料で受け付けております!
前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
夫には自らの子である推定が働く子に対してそれを否定できる権利を有しています。が子の嫡出否認の訴えを現実に起こすと言うことはすでに婚姻関係がすでに破綻していると言えますのでそのような場面でしか、若しくは夫が否認できる期間に死亡したような場合において相続権を侵害される者(子が第一位になるので第二順位以下の相続権は消滅する)または三親等内の親族はこの否認権を承継できますのでそのような場合に提訴が想定できます。(但し後者の場合夫の死亡の日(知った日ではない)から一年以内の提訴期間内にする必要があり)
この嫡出否認の訴えは、民772条において推定が働く子に対する訴えとなりますが、この推定自体働かない場合も存在します。どういうことか?
次回以降見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうござます。
藤原司法書士事務所
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