今年もあと一か月を切りました!鹿児島で相続に関する相談があれば藤原司法書士事務所へ!毎日無料で受け付けております!
前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
まず前回紹介した条文ですが、
①婚姻中に懐胎した妻の子は夫の子であるとの「推定」
②婚姻の成立200日後、離婚・婚姻取り消し後300日以内に出生した子は婚姻中に懐胎したものとの「推定」
が働く
つまり確定ではなく「推定」であるので反証できれば覆ると言う意味になります。
つまり父は簡単には子との間は母と婚姻していても親子関係は確定しないことを意味しています。
なぜこのような規定になっているのか?
それは民法が明治時代に成立していることにも関係しています。
すなわち、明治時代には血液型診断もDNA鑑定もなかったからです。
何が言いたいのか?
次回以降見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
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