相続人と遺族の違い635 | 鹿児島の身近な司法書士 藤原司法書士事務所のブログ

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

まず前回紹介した条文ですが、

①婚姻中に懐胎した妻の子は夫の子であるとの「推定」

②婚姻の成立200日後、離婚・婚姻取り消し後300日以内に出生した子は婚姻中に懐胎したものとの「推定」

が働く

つまり確定ではなく「推定」であるので反証できれば覆ると言う意味になります。

つまり父は簡単には子との間は母と婚姻していても親子関係は確定しないことを意味しています。

なぜこのような規定になっているのか?

それは民法が明治時代に成立していることにも関係しています。

すなわち、明治時代には血液型診断もDNA鑑定もなかったからです。

何が言いたいのか?

次回以降見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


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