相続人と遺族の違い549 | 鹿児島の身近な司法書士 藤原司法書士事務所のブログ

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前回は遺産の内容を見ていきました。

今回もその続きです。

占有権と言う物を事実上支配している状態を保護する権利がどのように相続と絡んでいくのか?

「時効」と言う制度があります。

これはある事実状態が長く続くと本来ある(=存在しているはずの)権利義務にその事実状態が反していたとしてもその事実状態に権利義務を合わせようとする制度です。

つまりある義務を負っていても権利者がそれを請求しない状態が長く続いたときはその権利が消滅する「消滅時効」と所有する意思を持って物を支配し、その状態が長く続くと所有権者でないのにその物の所有権を取得できる「取得時効」の二つの制度があります。(刑事事件の時効とはまた別の制度です)このうち「取得時効」から相続が大きくからんでくる場合がありますので次回以降詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


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