相続人と遺族の違い404 | 鹿児島の身近な司法書士 藤原司法書士事務所のブログ

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前回は成年後見制度を見ていきました。

今回もその続きです。

成年後見人の代理権はかなり包括なものであるので一定の行為については制限をかけています。

①成年被後見人の居住する土地建物の処分に関する制限

成年被後見人が居住する土地および建物の処分(売却だけでなく賃貸、賃借権の解除、抵当権の設定及びこれらに準じる行為も含まれます)を行うには家庭裁判所の許可が必要になります。

これを成年後見人が勝手に行えるとなると成年後見人画素の代理権を濫用した場合、成年被後見人の住む場所が無くなってしまう危険性を防止するために家庭裁判所の許可を必要としています。許可が認められるとしたら例えば本人が介護施設に入居して退院する見込みもなくその入居するための原資を作るためなどが考えられます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


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