相続人と遺族の違い112 | 鹿児島の身近な司法書士 藤原司法書士事務所のブログ

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前回は特別養子縁組の効果について説明しました。

今回はその続きです。

特別養子縁組は普通養子縁組と異なり契約ではないので原則離縁について厳しい制限を受けます。

離縁ができる場合として

①養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること

②実父母が相当の監護をすることができること

の条件を満たし活用しの利益のために特に必要と家庭裁判所が判断した場合に限られます。

次回からは婚姻について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


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