なぜ空き家になってしまうのか?② 認知症になると売却できない? | 小田原の家族信託・相続・不動産専門行政書士 長尾影正のブログ

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みなさんこんにちは!
小田原の幸せ相続案内人・長尾影正です。

 

 

 

先日のブログの続きで、空き家にしないための方法について解説していきますね。

 

 

 

空き家になってしまう理由①

 

認知症になってしまい売却ができない。

 

 

 

将来、自宅を売却し、その売却代金を元手に老人ホームなどの施設に入所しようとお考えの方が多いのでは。

 

しかし、そのときに認知症になっていると、不動産の売却ができなくなってしまうのです。

 

売りたくても売ることができない・・・そのために空き家になってしまうのです。

 

 

 

後見人を付ければ売却できる?

 

そうとも限りません。

 

後見人を付けたとしても、自宅を売却する際には家庭裁判所の許可が必要です。

 

もし、自宅以外にも預貯金などがあれば、自宅売却の許可がもらえません。

 

自宅を売却しなくても、預貯金から施設利用料などの支払ができるからです。

 

 

ちなみに、家庭裁判所が後見人として専門家を指名すると、毎月の数万円の報酬が発生します。

 

後見人が一度付くと、やめることはできません。

 

自宅の売却が終わったからといっても、後見人を外すことはできないのです。

 

 

 

 

 

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