みなさんこんにちは!
小田原の幸せ相続案内人・長尾影正です。
先日のブログの続きで、空き家にしないための方法について解説していきますね。
空き家になってしまう理由①
認知症になってしまい売却ができない。
将来、自宅を売却し、その売却代金を元手に老人ホームなどの施設に入所しようとお考えの方が多いのでは。
しかし、そのときに認知症になっていると、不動産の売却ができなくなってしまうのです。
売りたくても売ることができない・・・そのために空き家になってしまうのです。
後見人を付ければ売却できる?
そうとも限りません。
後見人を付けたとしても、自宅を売却する際には家庭裁判所の許可が必要です。
もし、自宅以外にも預貯金などがあれば、自宅売却の許可がもらえません。
自宅を売却しなくても、預貯金から施設利用料などの支払ができるからです。
ちなみに、家庭裁判所が後見人として専門家を指名すると、毎月の数万円の報酬が発生します。
後見人が一度付くと、やめることはできません。
自宅の売却が終わったからといっても、後見人を外すことはできないのです。
ランキングに参加しております。
1日1回のクリックご協力お願いします!
↓↓↓↓↓
◆◆ 無料相談実施中です ◆◆
●不動産に関するお悩み
●老後の財産管理(認知症問題)
●障がいのある子どもの親亡き後の問題
●相続に関するお悩み
あなたのお悩みを聞かせてください。
初回面談は無料です。お気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら↓
◆ 幸せを遺す 遺言・相続セミナー ◆
相続のことについて勉強したことがない方
誰に相談したら良いか分からない方
相続の基本について説明します。
みなさんと一緒に学びましょう。
●尊徳記念館
◎相続の基礎知識と円満相続対策 1月22日(日)
◎家族に感謝される遺言書 2月19日(日)
◎トラブルを防ぐ相続対策 3月26日(日)
◎相続の基礎知識と円満相続 1月20日(金)
◎相続トラブルの事例と遺言書 2月24日(金)
◎老後の財産管理と新しい相続「家族信託」 3月24日(金)
●平塚市 商工会議所
◎相続の基礎知識と円満相続 1月28日(土)
◎相続トラブルの事例と遺言書 2月4日(土)
◎老後の財産管理と新しい相続「家族信託」 3月4日(土)
●参加費 無料
●時間 9:45~11:45
●申し込み TEL:0465-39-1900 またはホームページ より
定員10名までの少人数制のセミナーです。
気軽にその場で質問できるのが好評です。
セミナーの様子はこちら をどうぞ。
遺言書・相続・不動産に関するご相談は↓
無料相談出張エリア
小田原市、南足柄市、大井町、松田町、開成町、秦野市、二宮町、大磯町、中井町、平塚市、茅ヶ崎市、藤沢市、寒川町、箱根町、真鶴町、湯河原町