①労働契約

(労働契約の成立)~労働契約法
第六条 労働契約は、労働者が使用者に

使用されて労働し、使用者がこれに対して

賃金を支払うことについて、労働者及び

使用者が合意することによって成立する。

ーーーーーーーー

●合意によって成立
 書面等の要件はない

 

(この法律違反の契約)
第十三条 この法律で定める基準に

達しない労働条件を定める労働契約は、

その部分については無効とする。

この場合において、無効となつた

部分は、この法律で定める基準による。

ーーーーーーーー

●その部分について無効
 ⇒強行的効力

●無効となった部分

 労働基準法で定める基準で

 補充して引きあげられる。
  ⇒直律的効力という

 

②労働条件の明示

(労働条件の明示)
第十五条
使用者は、労働契約の締結に際し、

労働者に対し て賃金、労働時間

その他の労働条件を明示しなければならない。
この場合において、賃金及び労働時間に

関する事項その他の厚生労働省令で

定める事項については、厚生労働省令で

定める方法により明示しなければならない。

②前項の規定によつて明示された

労働条件が事実と相違する場合に

おいては、労働者は、即時に労働契約を

解除することができる。

③前項の場合、就業のために

住居を変更した労働者が、

契約解除の日から十四日以内に

帰郷する場合においては、使用者は、

必要な旅費を負担しなければならない。

ーーーーーーーー

●明示
 ∇絶対的明示事項(必ず明示)
  ・労働契約期間
  ・期間の定めのある労働契約を

   更新する場合の基準
  ・就業場所、従事すべき業務
  ・始業終業時刻、所定労働時間を

   超える労働の有無、休憩休日
  ・賃金、計算方法、支払方法
   締め切り、支払時期、昇給
  ・退職

 ∇相対的明示事項(定めがある時は明示)
  ・退職手当
  ・臨時の賃金、賞与
  ・労働者負担の食事、作業用品等
  ・安全および衛生
  ・職業訓練
  ・災害補償及び業務外の傷病扶助
  ・表彰、制裁
  ・休職

☞派遣の場合は「派遣元」が明示

☞退職に関する事項は絶対的・書面交付

 退職手当に関する事項は相対的・書面不要

 

ーーー判例ーーー
中途採用者の初任給は、新卒の下限に

位置付ける内部運用基準があるにも

かかわらず、求人の際に新卒の平均給与を

受けることができると誤信させる説明が

あった場合、15条1項違反が成立し、

不法行為責任も負う。
(東京高判平12.4.19日新火災海上保険事件)


●方法
 書面の交付
  ⇒昇給以外の絶対的明示事項は
   書面の交付
  ⇒FAX可、メールは印刷できるなら可
   ※希望した場合

●即時解除
 他の労働者の相違ではできない。

●必要な旅費
 住所変更前の住居までの

 旅費にとどまらず
 父母、その他親族の

 保護を受けるときは
 その者の住所までの

 実費も含まれる。
 就業のために移転した

 家族の旅費も含まれる

 

③労働者の長期人身拘束の防止

(契約期間等)

第十四条 労働契約は、期間の定めの

ないものを除き、一定の事業の完了に

必要な期間を定めるもののほかは、三年

(次の各号のいずれかに該当する

労働契約にあつては、五年)を超える

期間について締結してはならない。

一 専門的な知識、技術又は経験

(以下この号及び第四十一条の二

第一項第一号において「専門的知識等」という。)

であつて高度のものとして厚生労働大臣が

定める基準に該当する専門的知識等を

有する労働者

(当該高度の専門的知識等を必要とする

業務に就く者に限る。)との間に

締結される労働契約

二 満六十歳以上の労働者との間に

締結される労働契約

(前号に掲げる労働契約を除く。)

法附則第百三十七条 
期間の定めのある労働契約

(一定の事業の完了に必要な期間を

定めるものを除き、その期間が一年を

超えるものに限る。)を締結した

労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)

は、労働基準法の一部を改正する

法律(平成十五年法律第百四号)附則

第三条に規定する措置が講じられるまでの間、

民法第六百二十八条の規定にかかわらず、

当該労働契約の期間の初日から一年を

経過した日以後においては、その使用者に

申し出ることにより、いつでも退職することができる。
ーーーーーーーー

「3年」は見習い期間も含まれる

●一定の事業の完了に必要な期間
 建設工事などはその完了機関まで
  ⇒10年のときは10年でも良い

●超える期間の締結
 罰則が適用され、3年または5年に短縮される。

☞「辞めたくても辞められない」
 「辞めたくないのに辞めさせられる」
 双方をくみ取って原則3年(例外5年)としている

●専門的な知識、技術又は経験
 厚生労働大臣が定める基準に該当

       ↓
 ∇博士の学位を有するもの
 ∇公認会計士、医師、歯科技師
  弁護士、社労士、税理士
 ∇IT系資格取得者
 ∇システムエンジニア
 など
  ⇒年収見込が「1075万円」を下回らないもの
  ⇒その他の例外
   都道府県労働局長の許可を受けた使用者が
   行う認定職業訓練の受講生との契約期間は
   職業能力開発促進法に定める範囲内

●労働者からの解約

 期間の定めがある労働契約

  ⇒一定の事業完了に必要な期間を

   定めるものを除き、期間が1年を

   超えるものに限る

 であっても契約期間初日から1年を経過

 した以後はいつでも退職することができる。
  ⇒高度専門知識等と60歳以上の

     上限5年とされる労働者は除かれる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【試験概要】

◆試験スケジュール

 ∇申込受付

  4月中旬~5月下旬

 ∇試験日程

  8月下旬

 ∇試験料15,000円

 ∇合格発表

  11月下旬 

 

 

 

 

◆試験形式

 ∇選択式

  ■8問…40点満点(1問あたり空欄5つ)

  ■80分

  ■文章中の5つの空欄に、選択肢から選びマークシートに記入

 

 ∇択一式

  ■70問…70点満点

  ■210分

  ■5つの選択肢から正解をマークシートに記入

 

◆合格基準

 総得点7割程度

  ⇒年度により多少の前後あり 

 

【試験科目】

◆労働基準法

 ∇選択式 1問(安全衛生法と混合で)

 ∇択一式 7問

 

◆労働安全衛生法

 ∇選択式 1問(安全衛生法と混合で)

 ∇択一式 3問

 

◆労働者災害補償保険法

 ∇選択式 1問

 ∇択一式 7問

 

◆雇用保険法

 ∇選択式 1問

 ∇択一式 7問

 

◆労働保険の保険料の徴収等に関する法律

 ∇選択式 なし

 ∇択一式 6問

 

◆労務管理その他の労働に関する一般知識

 社会保険に関する一般知識

 ∇選択式 各1問

 ∇択一式 合わせて10問

 

◆健康保険法

 ∇選択式 1問

 ∇択一式 10問

 

◆国民年金法

 ∇選択式 1問

 ∇択一式 10問

 

◆厚生年金保険法

 ∇選択式 1問

 ∇択一式 10問

 

【スタートアップ】

Ⅰ労務関係

◆労働基準法

 一般的には使用者よりも労働者が強い。

  ⇒労働基準法が守ってくれる

  ⇒すべての会社は従わなければならない

 労働条件の最低基準を定める法律。

 

◆労働安全衛生法

 労働者の安全と健康を確保する

 重要な事柄を定める法律。

 

◆労働安全衛生法

 労働者の安全と健康を確保する

 重要な事柄を定める法律。

 

◆雇用保険法

 失業中、収入がないと

 次の求職活動どころでは

 なくなる。

  ⇒それを回避するためにある。

   失業者に給付を行う。

 高齢、介護の場合にも雇用継続されるように

 また、労働者の教育訓練に対して

 給付を行う。

 

◆労働保険料徴収等に関する法律

 労働者の傷病、失業への給付について

 原資となる保険料の徴収について

 定めた法律。

 

 

◆労務管理その他労働に関する一般知識

 労務管理その他労働に関する一般常識。

  ⇒大きく

   ・労務管理

   ・労働経済

   ・労働党系

   の3構成

 

Ⅱ社会保険

◆健康保険法

 仕事中の傷病→労災保険

 普段の生活での傷病→健康保険

 

◆国民年金法

 1階部分の基礎年金。

  ⇒加入義務あり。

 20歳から保険料を納付し

 65歳から支給される老齢年金の

 他に、障害年金、遺族年金がある。

 

◆国民年金法

 1階部分の基礎年金。

  ⇒加入義務あり。

 20歳から保険料を納付し

 65歳から支給される老齢年金の

 他に、障害年金、遺族年金がある。

 

【試験対策のコツ】

◆労働基準法

 条文理解を問われる

 

◆労働安全衛生法

 独特な専門用語

 範囲が広い

 教科書から丁寧に

 

◆労働災害補償保険法

 教科書で丁寧に

 

◆雇用保険法

 暗記用語が多い

 法改正が多い

 

◆労働保険の保険料徴収に関する法律

 過去問演習が効果的な科目

 

◆労働管理その他の一般常識

 法令数多数、範囲も広い

  ⇒一番の難関科目

 白書からの出題もあり

 

◆健康保険法

 試験ではかなり突っ込んだ内容が出ることが多い

 

◆国民年金法

 教科書読み込み

 事例形式問題が多い

 

◆厚生年金法

 基本事項を確実に

 

◆社会保険に関する一般常識

 範囲が広い

 法令数多数

 白書問題も増加

 

【法改正】

社労士試験の法律は改正が多い。

受験対策ではしっかり押さえる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①労働基準法の基本理念等

 

(労働条件の原則)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する
生活を営むための必要を充たすべきもの
でなければ
ならない。
②この法律で定める労働条件の基準は最低のもので
あるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を

低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように

努めなければならない。

ーーーーーーーー

●人たる生活を営むための必要を充たすべきもの
  ⇒憲法25条と同様の宣言的規定。

 

●労働条件を低下させてはならない。
 向上を図るように努めなければならない。
  ⇒労使の合意があっても違反行為
  ⇒社会経済情勢の変動等他に決定的
   理由がある場合は抵触しない
 
 ☞労働基準法の労働条件の基準が会社の
  就業規則に定める基準より低いことを理由
  として労働基準法の水準にまで引き下げる
  ことは違法。
 労働基準法⇒1日8時間の労働時間
 就業規則⇒1日7時間の労働時間
 労働基準法の基準(8時間)にすることは違反

 

 

(労働条件の決定)
第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の
立場において決定すべきものである。
②労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し

 誠実に各々その義務を履行しなければならない。

ーーーーーーーー

 ●労働協約
  ⇒労働組合と使用者又はその団体と
   結ばれる労働条件などに関する協定
 ●就業規則
   ⇒労働者が守るべき使用者が定めた
    規則のこと
 ●労働契約
   ⇒個々の労働者と使用者が結んだ
    一定の労働条件のもとで労働力を
    提供する契約のこと
  
 ☞1条と2条の違反について罰則の定めはない。

 

②労働者の人権保障


(均等待遇)
第三条 
使用者は、労働者の
国籍、信条又は
社会的身分
を理由として、賃金、労働時間その他の
労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

ーーーーーーーー

●信条
 宗教的又は政治的信念のこと

●社会的身分
 生来的な地位のこと
  ⇒職員と工員、正社員と臨時社員などは
   社会的身分ではない。
   職制上の地位により待遇に差異を設ける
   ことは違反ではない。

●労働条件
 職場における労働者の一切の待遇をいう。
  ⇒賃金、労働時間、解雇、災害補償
   安全衛生等
   「採用」は含まれない

☞差別的取扱には、不利だけでなく有利に取扱
 場合も含まれる。

☞国籍、信条又は社会的身分は限定的に列挙
 したもので、これ以外の理由での差別的扱い
 は「本条には」違反しない

 

(男女同一賃金の原則)
第四条 
使用者は、労働者が女性であることを理由として賃金について、

男性と差別的取扱いをしてはならない。

ーーーーーーーー
●「女性であることを理由として」
  ■女性であることのみを理由として
  ■社会通念上やその事業において
   女性労働者の方が一般的、平均的に
   能率が悪いこと
  ■勤続年数が短いこと
  ■主たる生計者でないこと
   
  ⇒職務、能率、技能、年齢、勤続年数等
   で個人的差異が生じても本条違反ではない。

●賃金
 賃金額だけでなく
  ■賃金体系
  ■賃金形態
  等を含む。
  ⇒男性は月給、女性は日給などは違反
  ⇒賃金以外の労働条件
   昇進、定年年齢で差別することは
   「男女雇用機会均等法」で禁止されている

 

(強制労働の禁止)
第五条 
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神
又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、
労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

ーーーーーーーー

●暴行・脅迫・監禁の他に
 長期労働契約
 賠償額予定契約
 前借金相殺契約
 強制貯蓄
 なども精神的または身体的自由を

 不当に拘束する手段

 ⇒労働者の意思に反して労働を強制
  不当な手段で労働者の意思を抑圧し
  その自由な発現を妨げて労働を強要すること
  「現実に労働をすることを必要しない」
   ⇒不当手段、抑圧を用いることがNG

☞本条違反については
 「1年以上10年以下の懲役または
  20万円以上300万円以下の罰金」
 という労働基準法上最も重い罰則が
 科せられる。

 

(中間搾取の排除)
第六条 
何人も法律に基いて許される場合の外、業として

他人の就業に介入して利益を得てはならない。

ーーーーーーー

●「何人も」とは
  個人、団体、公人、私人を問わない
●「業として利益を得る」とは
  営利を目的として同種の行為を
  「反復継続」することをいう。
  主業、副業は問われない。
  1度の行為であっても、反復の意思が
  あれば業となる
●(ここでいう)法律
  職業安定法と船員職業安定法のこと
  ■「職業紹介」等は法律に定める料金等を
   超えて金銭等を収受すると本条違反となる。
    ⇒求人及び求職の申込を受け
     雇用関係の成立をあっせんすること
  ■「労働者派遣」は他人の就業に介入した
   ことにはならないので、合法、違法を問わず
   本条違反にはならない。
    ⇒派遣元で雇用する労働者を派遣先の
     使用者の指揮命令で、派遣先のために
     労働に従事させること

  ☞帰属主体
   他人の就業に介入して得る利益の帰属主体は
   当該行為者に限られない。
   法人の従業員が違反行為を行い
   法人が利益を得ている場合であっても
   その従業員について違反が成立する。

  ☞「利益」とは金銭以外の財物を含み
   有形、無形を問わず、使用者からだけでなく
   労働者又は第三者から得る利益も含まれる。

 

(公民権行使の保障)
第七条 
使用者は、労働者が労働時間中に、
選挙権その他公民としての権利を行使し、又は
公の職務を執行するために必要な時間を請求した
場合においては、拒んではならない。但し、権利の
行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、
請求された時刻を変更することができる。

ーーーーーーーー

●公民の権利該当・非該当
 『該当』
  ■選挙権・被選挙権
  ■行政事件訴訟法による民衆訴訟
 『非該当』
  ■選挙応援
  ■一般の訴権行使

●公の職務該当・非該当
 『該当』
  ■衆議院議員等の議員の職務
  ■裁判員
  ■裁判の証人
 『非該当』
  ■予備自衛官の招集
  ■非常勤の消防団員の職務

 

☞労働時間中に裁判の証人出廷
 ⇒拒むことはできない
  「拒んだだけで違反」
 ⇒無給でもよい

 

③適用事業

 

第八条 削除

ーーーーーーーー

☞労働基準法の第8条は、平成10年
 法律第112号により削除。

内容は、「適用事業の範囲を号別に列記する方式を
廃止するものとしたこと。(第8条関係)」
となっている。

労働基準法の適用範囲を、職業別に列挙するのでは
なく、第9条-第11条などで包括的に指定するため。

●労働基準法はほぼすべての事業に適用
 ∇事業とは
  「会社」と同じ。「場所の作業体」を意味する。

  A社の本店と支店は別々の事業として適用される。

 ∇事業を開始したときは、遅滞なく労基署へ報告

●主要な事業(法別表第1)
 ∇1号~5号
  工業的業種
  (製造、鉱業、建設、運輸など)
 ∇6号~15号
  非工業的業種
  (農林、水産、商業など)

 ⇒便宜的に分けていて、ここで列挙される
  事業にのみ適用されるわけではない

●同一場所
 一個の事業として適用
  ⇒態様が著しくことなる時は別個の
   事業として適用
   (工場内の診療所など)

●適用除外
 ∇同居家族のみ
  ⇒対立があってもただの喧嘩扱い
 ∇家事使用人
  法人に雇われ、その役職員の家族の
  指揮命令で家事一般に従事している者

 『適用されるもの』
  ■お手伝いさん
  ■行政執行法人の職員
  ■外国人
  ■外国法人
 『除外されるもの』
  ■同居家族のみ
  ■家事使用人
  ■一般職の国家公務員
  ■外交官
 『部分的除外』
  ■船員
  ■地方公務員
  ⇒法の一部が適用されないが
   原則、均等待遇、強制労働などは
   適用される

 

④労働者と使用者の定義

 

(定義)
第九条 
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は

事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を

支払われる者をいう。

ーーーーーーーー

●労働者
 使用従属関係にある者
 『該当例』
  ∇執行権、代表権をもたない
   部長、工場長など
  ∇組合の専従職員
  ∇新聞配達員

 『非該当例』
  ∇個人事業主
  ∇法人・団体等の代表者、執行機関たる者
  ∇下請負人
  ∇同居家族
   ⇒例外的に同居家族が労働者となる
    3つの要件(3つとも満たされている場合)
     ①常時同居親族以外の労働者を使用
     ②事業主の指揮命令に従っていることが
      明確
     ③就労実態が他の労働者と同様で
      賃金が他の労働者と同様に支払われて
      いる

第十条 
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の

労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

ーーーーーーーー

●すべての者
 事業主、代表者、取締役などに止まらず
 人事部長、総務課長なども含まれる
   ⇒人事部長、総務課長などが
    含まれるかどうかは
    形式にとらわれず、実質的に
    一定の権限を与えられているか
    どうかによる。
    上司命令の伝達者は該当しない。

●事業主
 ∇個人企業~事業主個人
 ∇法人企業~その法人

☞労働者派遣
 労働基準法の適用は、派遣元の使用者が負う
  ⇒例外的に、労働者派遣法による特例で
   派遣先に負わせるものもある

 


 
☞出向
 ∇在籍型
  出向元使用者、出向先使用者、労働者
  の3者間の取り決めで、権限と責任に
  応じて出向元、出向先それぞれ使用者責任を
  負う。

 ∇移籍型
  出向先使用者のみが使用者の責任を負う