①労働基準法の基本理念等
(労働条件の原則)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する
生活を営むための必要を充たすべきものでなければ
ならない。
②この法律で定める労働条件の基準は最低のもので
あるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を
低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように
努めなければならない。
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●人たる生活を営むための必要を充たすべきもの
⇒憲法25条と同様の宣言的規定。
●労働条件を低下させてはならない。
向上を図るように努めなければならない。
⇒労使の合意があっても違反行為
⇒社会経済情勢の変動等他に決定的
理由がある場合は抵触しない
☞労働基準法の労働条件の基準が会社の
就業規則に定める基準より低いことを理由
として労働基準法の水準にまで引き下げる
ことは違法。
労働基準法⇒1日8時間の労働時間
就業規則⇒1日7時間の労働時間
労働基準法の基準(8時間)にすることは違反
(労働条件の決定)
第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の
立場において決定すべきものである。
②労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し
誠実に各々その義務を履行しなければならない。
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●労働協約
⇒労働組合と使用者又はその団体と
結ばれる労働条件などに関する協定
●就業規則
⇒労働者が守るべき使用者が定めた
規則のこと
●労働契約
⇒個々の労働者と使用者が結んだ
一定の労働条件のもとで労働力を
提供する契約のこと
☞1条と2条の違反について罰則の定めはない。
②労働者の人権保障
(均等待遇)
第三条
使用者は、労働者の国籍、信条又は
社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の
労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
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●信条
宗教的又は政治的信念のこと
●社会的身分
生来的な地位のこと
⇒職員と工員、正社員と臨時社員などは
社会的身分ではない。
職制上の地位により待遇に差異を設ける
ことは違反ではない。
●労働条件
職場における労働者の一切の待遇をいう。
⇒賃金、労働時間、解雇、災害補償
安全衛生等
「採用」は含まれない
☞差別的取扱には、不利だけでなく有利に取扱
場合も含まれる。
☞国籍、信条又は社会的身分は限定的に列挙
したもので、これ以外の理由での差別的扱い
は「本条には」違反しない
(男女同一賃金の原則)
第四条
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、
男性と差別的取扱いをしてはならない。
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●「女性であることを理由として」
■女性であることのみを理由として
■社会通念上やその事業において
女性労働者の方が一般的、平均的に
能率が悪いこと
■勤続年数が短いこと
■主たる生計者でないこと
⇒職務、能率、技能、年齢、勤続年数等
で個人的差異が生じても本条違反ではない。
●賃金
賃金額だけでなく
■賃金体系
■賃金形態
等を含む。
⇒男性は月給、女性は日給などは違反
⇒賃金以外の労働条件
昇進、定年年齢で差別することは
「男女雇用機会均等法」で禁止されている
(強制労働の禁止)
第五条
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神
又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、
労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
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●暴行・脅迫・監禁の他に
長期労働契約
賠償額予定契約
前借金相殺契約
強制貯蓄
なども精神的または身体的自由を
不当に拘束する手段
⇒労働者の意思に反して労働を強制
不当な手段で労働者の意思を抑圧し
その自由な発現を妨げて労働を強要すること
「現実に労働をすることを必要しない」
⇒不当手段、抑圧を用いることがNG
☞本条違反については
「1年以上10年以下の懲役または
20万円以上300万円以下の罰金」
という労働基準法上最も重い罰則が
科せられる。
(中間搾取の排除)
第六条
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として
他人の就業に介入して利益を得てはならない。
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●「何人も」とは
個人、団体、公人、私人を問わない
●「業として利益を得る」とは
営利を目的として同種の行為を
「反復継続」することをいう。
主業、副業は問われない。
1度の行為であっても、反復の意思が
あれば業となる
●(ここでいう)法律
職業安定法と船員職業安定法のこと
■「職業紹介」等は法律に定める料金等を
超えて金銭等を収受すると本条違反となる。
⇒求人及び求職の申込を受け
雇用関係の成立をあっせんすること
■「労働者派遣」は他人の就業に介入した
ことにはならないので、合法、違法を問わず
本条違反にはならない。
⇒派遣元で雇用する労働者を派遣先の
使用者の指揮命令で、派遣先のために
労働に従事させること
☞帰属主体
他人の就業に介入して得る利益の帰属主体は
当該行為者に限られない。
法人の従業員が違反行為を行い
法人が利益を得ている場合であっても
その従業員について違反が成立する。
☞「利益」とは金銭以外の財物を含み
有形、無形を問わず、使用者からだけでなく
労働者又は第三者から得る利益も含まれる。
(公民権行使の保障)
第七条
使用者は、労働者が労働時間中に、
選挙権その他公民としての権利を行使し、又は
公の職務を執行するために必要な時間を請求した
場合においては、拒んではならない。但し、権利の
行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、
請求された時刻を変更することができる。
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●公民の権利該当・非該当
『該当』
■選挙権・被選挙権
■行政事件訴訟法による民衆訴訟
『非該当』
■選挙応援
■一般の訴権行使
●公の職務該当・非該当
『該当』
■衆議院議員等の議員の職務
■裁判員
■裁判の証人
『非該当』
■予備自衛官の招集
■非常勤の消防団員の職務
☞労働時間中に裁判の証人出廷
⇒拒むことはできない
「拒んだだけで違反」
⇒無給でもよい
③適用事業
第八条 削除
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☞労働基準法の第8条は、平成10年
法律第112号により削除。
内容は、「適用事業の範囲を号別に列記する方式を
廃止するものとしたこと。(第8条関係)」
となっている。
労働基準法の適用範囲を、職業別に列挙するのでは
なく、第9条-第11条などで包括的に指定するため。
●労働基準法はほぼすべての事業に適用
∇事業とは
「会社」と同じ。「場所の作業体」を意味する。
A社の本店と支店は別々の事業として適用される。
∇事業を開始したときは、遅滞なく労基署へ報告
●主要な事業(法別表第1)
∇1号~5号
工業的業種
(製造、鉱業、建設、運輸など)
∇6号~15号
非工業的業種
(農林、水産、商業など)
⇒便宜的に分けていて、ここで列挙される
事業にのみ適用されるわけではない
●同一場所
一個の事業として適用
⇒態様が著しくことなる時は別個の
事業として適用
(工場内の診療所など)
●適用除外
∇同居家族のみ
⇒対立があってもただの喧嘩扱い
∇家事使用人
法人に雇われ、その役職員の家族の
指揮命令で家事一般に従事している者
『適用されるもの』
■お手伝いさん
■行政執行法人の職員
■外国人
■外国法人
『除外されるもの』
■同居家族のみ
■家事使用人
■一般職の国家公務員
■外交官
『部分的除外』
■船員
■地方公務員
⇒法の一部が適用されないが
原則、均等待遇、強制労働などは
適用される
④労働者と使用者の定義
(定義)
第九条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は
事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を
支払われる者をいう。
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●労働者
使用従属関係にある者
『該当例』
∇執行権、代表権をもたない
部長、工場長など
∇組合の専従職員
∇新聞配達員
『非該当例』
∇個人事業主
∇法人・団体等の代表者、執行機関たる者
∇下請負人
∇同居家族
⇒例外的に同居家族が労働者となる
3つの要件(3つとも満たされている場合)
①常時同居親族以外の労働者を使用
②事業主の指揮命令に従っていることが
明確
③就労実態が他の労働者と同様で
賃金が他の労働者と同様に支払われて
いる
第十条
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の
労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
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●すべての者
事業主、代表者、取締役などに止まらず
人事部長、総務課長なども含まれる
⇒人事部長、総務課長などが
含まれるかどうかは
形式にとらわれず、実質的に
一定の権限を与えられているか
どうかによる。
上司命令の伝達者は該当しない。
●事業主
∇個人企業~事業主個人
∇法人企業~その法人
☞労働者派遣
労働基準法の適用は、派遣元の使用者が負う
⇒例外的に、労働者派遣法による特例で
派遣先に負わせるものもある
☞出向
∇在籍型
出向元使用者、出向先使用者、労働者
の3者間の取り決めで、権限と責任に
応じて出向元、出向先それぞれ使用者責任を
負う。
∇移籍型
出向先使用者のみが使用者の責任を負う