予防接種法について。 | 輝鍼灸院☆輝ファミリーの輝日記☆

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皆さん、12月2日に新型コロナワクチンを国負担で速やかに接種する目的での改正予防接種法が成立したのをご存じでしょうか?

 

この件について、れいわ新選組の山本太郎代表が談話を発表し、それに対して同党の大石あきこさんがTwitterで考えをまとめてくれています。

 

様々な考えがあるでしょうが、今回の予防接種法に対する理解が深まればと思い、このブログでシェアさせていただきます。

 

 

私たちは全てのワクチンを否定するものではない。


一方、重篤な副反応が疑われる際には全力で国が救済をすることを求めている。


どのワクチンにおいても程度の差はあれ副反応はあると考え、備える必要がある。

 

残念ながら、これまでに国が勧めた予防接種において、副反応被害に対する責任を国は果たして来たとは言い難い。


特に、子宮頸がんワクチンに関しても被害そのものを認めてこなかったケースがいくつもあり、現在も被害者とその家族は苦しみの中にいる。

 

たとえ、今回の法律の改正の趣旨と違う内容であったとしても、過去に国が接種勧奨を行ったワクチンにおいて被害者が生まれたのであれば、次なる新種のワクチンの接種勧奨の決定の場において、記憶から消えかけた被害者の姿を国会議員の記憶に呼び戻す必要がある。

 

予防接種による被害に光を充てるには、予防接種に関する法改正や議論が行われている時にこそ最も有効であり、全会一致を崩してでも問題提起できるのはれいわ新選組の他にない。

 

過去の被害についても、これから起こりうる副反応に関しても徹底した救済が必要との問題提起のために、今回の法案には私は「反対」を提案したが、議論の結果、党の政策審議会では賛成する方向となった。

 

そこには、リスクがある中で当事者たちと向き合わなければならない介助者や、医療従事者たちのワクチンが必要との数々の声を直接受け取った両議員の思いが大きい。

 

社会福祉協議会などから医療・福祉従事者へのワクチン優先接種を求める声明も出されていることは確かだが、( https://www.shakyo.or.jp/coronavirus/0914shakaitekiyougo.pdf )、( https://www.min-iren.gr.jp/?p=742 )

 

今回、第3相試験が国内では十分に行われていない中で、医療従事者に対する先行接種の追跡調査をもって事実上の3相試験とするような政府の姿勢に問題を感じる。

 

政府に対し、ワクチンにおいては何かしらかの副反応は必ず出るとの認識のもと、健康被害に関して幅広く柔軟に認定を認める制度運用を行うことを求めるとともに、被害者の意向にそった補償が完全に行われることをあわせて求める。

 

そして、国が現在、ワクチンを進めようとする熱量を上回る、一刻も早い医療現場への積極的財政支援(減収補填や医療従事者への危険手当など)を求める。

 

れいわ新選組 代表 山本太郎

 

 

 

昨日12/2、新型コロナワクチンを国負担で速やかに接種する目的での改正予防接種法が成立(引用は12/3毎日新聞記事の一部)。

 

れいわ新選組は参議院議員2名が賛成。党内では賛否が分かれました。 

 

私がポイントと考える点をスレッドにまとめました。

 

ポイント①

ワクチンの予防接種をどうとらえるか。 

 

案外知られていませんが、予防接種は多くの場合、個人利益のためではない国策なので、個人的な「リスクと利益の比較」を超えた国策としての力が働きます。

 

それが「ワクチンを打ちたくない」個人や、打って副反応が出たという犠牲を伴わせます。

 

そのような犠牲をいかに最小化するかがワクチンの是非の判断の重要なポイントと考えます。

 

副反応を極力排除する科学的な誠実さ、「それでも打ちたくない人」の権利を守ること、副反応への誠意ある金銭補償。

 

今の国はそこが不十分であり、今回の法改正でも解消していません。

 

れいわ新選組代表の山本太郎の12/2談話(リンク)では、その点を重視して個人的には反対と考えたことがわかります。

 

ポイント②

今回の法改正の要点 新型コロナワクチンを、予防接種法「臨時接種」に特例を設けて当てはめた形です。 

 

引用の10/27閣議決定資料を参照。

 

黄色マーカー又は鉛筆書き(by大石)は、ポイント ●国の指示のもと、国の全額負担で実施 ●「政令で」接種勧奨と努力義務を「なし」にできる。

 

ポイント③

大石の結論 「国の全額負担で新型コロナワクチンを打てるようにする」ことを目的としたとき、今回の法改正への賛成はあり得ると考えます。 

 

一方、副反応リスク対応不十分である以上、ワクチンを打たない権利を守ることが必要で、今回こ接種の勧奨・努力義務の扱いに不備があります。

 

ポイント③の続き 

今回の法改正では、ワクチン接種の勧奨・努力義務は「政令」で無しにできるとあり、政令は議会を通さないので厚労省のさじ加減に委ねることになります。 

 

「抜本的にこうすれば良い」とまでは現状の私の知識経験では踏み込めませんが、今回の努力義務の体系にはやはり反対です。

 

ポイント③の続き 

特に労働現場では、努力義務すらない毎年のインフルエンザ(ポイント②図のB類定期にあたる)さえ、予防接種を打つことへの圧力が、法律を超えて蔓延していますよね。 

 

今回の新型コロナワクチン接種は努力義務ありなので、職場での接種圧力や自己責任圧力は確実に強まります。

 

ポイント③の続き 最後になりますが、インフルエンザワクチンに見られるように、法律に努力義務がなくても、同調圧力はあります。

 

おそらく全ての職場で多かれ少なかれあります。

 

 徒党を組んでワクチン接種拒否者の権利を守ることが必要ですし、私は協力できるなら、やりたいです。