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⭐️債務整理件数800件以上経験あります!

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!本日は個人再生についてご説明いたします!

「個人再生」は裁判所に申し立てることによって、一定の財産を処分することなく、債務を大幅に軽減してもらうことが可能になる手続です。なかでも大きなメリットは、「住宅特別条項」の活用によって、住宅ローン以外の債務を大きく圧縮できる点です。住宅ローンを払い続けることで、マイホームを失うことなくそのまま住み続けることができるわけです。
つまり個人再生は、破産によって自宅などの財産を失ってしまうことなく、債務負担を大きく軽減できる方法として有用性は高いものです。ただし、裁判所に対して綿密な支払い計画の提出が必要であるなど、確かな経験をもつ弁護士のサポートが欠かせませんから、どうぞご相談ください。


依頼前の状況

ご相談者様は、会社員ですが以前幾つか大きな借金をしないといけないことがあり、カードローンを利用することになりました。
ところが、カードローンの利息がつもっていき、リボ払いもしていったことによりますます借金が膨らんでいきました。
ただ、住宅については子供たちがまだ幼く住宅を守る必要もあったところ、自己破産しかないのかなとあきらめがちなところでご相談がありました。
依頼内容・対応と結果

ご相談者様は定期的な収入がありましたので、きちんと圧縮した借金を支払っていけるという計画をたてて認可がおり、住宅を守りながら債務整理ができることになりました。

意外にも住宅を守りながら借金が圧縮できるという制度があることを初めて知られた方もいるかもしれません。
この制度は幾つもの要件があってハードルが高いと思われがちですが、きちんと要件を充足していれば住宅を守りながら債務を圧縮できます。
同様の心配をお抱えの方は一度ご相談くださいますようお願いします。