有給休暇の取得妨害の章 | パワハラ被害者が在職したまま激闘

パワハラ被害者が在職したまま激闘

退職・異動せず、パワハラと奮闘する兼業主婦の記録です。
夫婦で最高裁までやって棄却されたけど戦います(しつこい)。
退場するべきは加害者です。

有給休暇を取る人間に対して空気が読めないとか迷惑だとか思っていませんか。
有給休暇取得には理由が必要だと思っていませんか。
そうでしたら今すぐその考えを改めてください。


そもそも有休は労働者の心身のリフレッシュを図ることが目的です。
休みたいからとかで休むことになんの問題もありませんし、ずるくもありません。
社員が休暇を取得した際、業務に支障が出ないようにするのは会社の仕事です。
辛いのは休んだ人のせいではなく、会社の管理体制の問題です。


休みが自由に取れなーいとブーブー言ってる元気があるなら、堂々と休みたいときに休んでください。
みんなが休まないから自分も休まないとか言って休みづらい雰囲気づくりに勤しんでいるお方々を見るとイラッとします。


自分で!
権利を棄てているくせに!
当然の権利行使をしただけの人間を貶めるな!
うらやましかったら自分も休め!


飲み会で職場環境についてくだを巻くよりも、週の真ん中に(むしろ一週間ぐらい)有休をぶち込む方が生産的でカッコイイと思います。

でも、さすがに重要な会議のある時や外せない予定のある時はちょっと遠慮した方がいいかもしれません。


レッツ社畜卒業!



*********************************************************


有給休暇は会社から頂くものだと思っている人間がいる。
実際は一定の条件を満たせば誰でも持っている権利である。
会社は時季変更権の使用ができるが、よっぽどの理由がない限り濫用してはならないことになっている。


有給休暇を支配の道具に使うのはパワハラ加害者の常套手段である。
部下に許しを与えて休暇を与えるという形をとることで支配者として君臨するのである。
パワハラ上司の部下は有休の取得を厳しく監視される一方、本人は子供のお迎えとやらで昼過ぎに直帰していた。
有休すら使わずに意味の分からない理由で直帰することがしばしばあった。


パワハラのある職場ではなぜか法律が守られない。
上司の機嫌>法律なのである。


・みんなが働いているのに休むなんてできないという罪悪感
・会社から頂いているありがたいご褒美なので、特別な時しか取得できない
・忙しすぎて取得できない


など、よくあるブラック企業での洗脳内容が私の職場で浸透していた。
パワハラ部長は休暇の取得の拒否は(滅多に)しないものの、理由を無理やり聞き出すことによって支配力を高めていった。


私はパワハラ部長の部に所属して初めて有休をとる際、直属の上司(パワハラ一味)に理由を聞かれた。
何故理由が必要なのですかと聞くと、彼は「部長はそいういうの知りたい人だから」と答えた。

連休にはエクセルファイルに全員が休暇予定、個人携帯番号、休暇中の行き先・行動を書かされた。
私の上司(パワハラ一味)は率先して予定を書き込み、「釣り三昧!」と書いていた。
媚びリティの高さに感心した。


海外に旅行する際は宿泊先まで報告する必要があった。
パワハラ部長は部下の行き先を眺め、お土産は○○がいいなぁなどと大きな声で腹心の部下たちと会話するのである。


この状態は私の入社前に組合を通して訴えられ、他の部署では改善したとのことだが、なぜかこの部では改善が見られなかった。


知っている範囲での被害状況は以下である。


熱が出たと言えば知恵熱かと嗤われ、

言いたくないような病名を執拗に聞き出して周囲に言いふらし、

女性が一割しかいない職場で生理休暇をとることを大声で言い、

そんな理由で休む必要があるのか?と凄まれ、

社会人としての有休のとり方とやらを説教した。



もちろん有休を多くとる人間の人事評価は低い。


気に入らない社員に対しては、パワハラ部長は「業務に支障があるときは有休申請を拒否できる」と豪語して取り下げさせたこともある。
特に夫は行き先、連絡先、目的などを詳細にパワハラ部長に説明した上で拒否されることもあった。


もちろんこの状態は人事室、コンプライアンス委員会に通報した。
彼らの報告は「パワハラ部長は会社の有給休暇取得の規則を勘違いしたものである。就業規則に忠実に従おうとしただけである。本人もそんなことは知らなかったと言っている」だった。


組合からの指摘はなかったことになった。


これから直すからいいよね、ということである。
パワハラ部長からは、これからは理由を言わなくてよくなりましたと部員にメールが送られ、謝罪も反省している様子もなかった。


裁判では、
・パワハラ部長からの部員に対する有休取得時に理由を言うことを厳命したメール
・人事室とコンプライアンス委員会の報告内容(第三者の証言)
・夫の有休申請を拒否する内容の電話録音
などを証拠として提出した。


もちろん司法は大きな会社の味方である。
このような内容を提出したところで、労働者側に勝てる見込みはない。


「理由を問うことは違法ではない」


もちろんそうである。
しかし、パワハラ部長は無理やり聞き出して有休をとりにくい雰囲気づくりをし、実際に理由如何で拒否したこともある。
それで有休を取り下げたことも主張した。

理由を問う行為に強制力が伴っていたことを証明するのは難しい。
それは空気(雰囲気)だからだ。


司法的には最後に有休を取り下げたのは社員自身なので、違法とまでは言えないのである。
どんなに有休をとり辛い雰囲気を作っても。
そのせいで有休を取ることを諦めたという証言があっても、司法は気にしない。

残業にしても有休にしても、社員自身が申請を諦めるように持っていけば、違法ではないのである。



このような内容で勝つには、有休を申請して取り消されたという明確な証拠が必要となる。
第三者の証言では足りなかった。
これから闘うつもりの皆様にはぜひ勝訴していただきたい。