水なしではトイレは出来ない | kae-managementのブログ

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2008年から2025年9月5日まで約6400日のブログを書いてきました。
gooブログの終了に伴い、ブログも終了することになりました。
本ブログは、書き溜めた約6400日分のブログの備忘録です。

もっと住みやすくして欲しい。

介護保険には住宅改修に関する給付がある。
もちろん介護保険なので要介護認定の必要がある。
その認定は要支援1・2でも要介護1~5のいずれのレベルでも構わない。
ただし、工事を行う前に申請書が受理されて支給になる。
先走りの後付では支給されないので注意が必要になる。
どんな工事が対象かと言うと療養生活を送る上での最低整備であるが、これがあるとないではかなり住み心地が異なる。

例えば、転倒防止や移動などの効果的な手すりの取り付け。
自宅内での事故死の1番はお風呂での溺死である。
2番が階段からの転倒となっている。
どちらも手すりがあれば助かった事例だ。
次に多いのが室内での躓き防止の段差の解消がある。
高齢者の寝た切りの原因として転倒があり、大腿骨頚部骨折が有名である。
特に女性は要注意!
因みに、高齢者の場合、段差が5mmあると躓く、畳のヘリ等は危険がいっぱい。
段差だけでは転倒は防げない。
床面の歩きやすさも気をつけないと危険である。
畳やカーペットなどをフローリングに変えるとか、浴室の滑りやすい床面も改修の対象になる。
さらにドアも車椅子等が入り易い開き戸から引き戸に変更や、ドアノブの取替えなどもOKである。
そして、なんと言っても毎日お世話になるトイレだ。
和式から洋式への切り替えも大事だ。
最近、私でさえも和式のトイレなど使えなくなっている。
立ち上がれないのだ。
もっと退化したのはウォシュレット等がないと安心してウンチが出ない。
上手に拭けなくなっている。
頑張って拭くと、後で肛門がひりひりして、かなり皮膚が薄くなっているようだ。

こんなニーズがあった場合は、先ずはケアマネジャーに相談するのが肝要となる。
なぜかと言うとケアマネジャーの意見書が求められるからだ。
在宅の全ての権限は実はケアマネジャーが握っている。
ここへのアピールは大切になる。
因みに、薬局の近くの居宅介護支援事業所への挨拶はしているだろうか。
ここは要介護1~5のケアプランを作成するケアマネジャーの拠点だ。
で、肝心な介護保険からの給付であるが住宅改修は20万円まで可能となっている。
もちろん自己負担は1割となる。
分割でも20万円の範囲なら可能であるが、あくまでもケアマネジャーと相談の上で決めて欲しい。
さらに、介護レベルが3段階上がると、さらに20万円も給付が可能となる。
出来れば1回で済ませたいところだ。

こんな住宅改修に関する窓口が薬局で出来ませんか。
私が介護関係の事業をしていた時は、粗利益を3割取るようにして受注していた。
材料費(基本的に自前)と工賃を7割で下請けに出す。
設置または施工事は立会いが必要になる。

ちょっと考えてみてはいかがだろうか。
それなりに仕事になり、利用者も喜ぶ。

それにしても朝は寒い。
インフルとノロ注意報出していますか。



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