ばれちゃたかな? | kae-managementのブログ

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2008年から2025年9月5日まで約6400日のブログを書いてきました。
gooブログの終了に伴い、ブログも終了することになりました。
本ブログは、書き溜めた約6400日分のブログの備忘録です。

気合の入りすぎなのか。

詳しい調査はこれからなのかもしれないが、西友が「登録販売者」の受験に必要な実務経験を偽って受験させたと報道されている。
それも過去4年間に200人を超える規模のようだ。
もしそうだとすると組織的な不正受験となる。

2009年施行の薬事法改正で薬剤師以外でも医薬品の第2類、第3類が販売できることになった。
そのために必要なのが「登録販売者」で、かつての薬種商販売業が変化したものだ。
薬種商販売業の許可は個人に与えられるのではなく、店舗ごとの許可となっていた。
今回の「登録販売者」は個人に与えられる都道府県知事による資格制度である。
そして「登録販売者」の受験資格には、薬剤師または「登録販売者」の管理・指導の下、医薬品の販売等の実務経験を1年間必要とある。
今回は、この1年間をどうやらごまかしたらしい。
それにしても1年間は短すぎる。
それも薬剤師ではなく「登録販売者」の下でもいいなど、実務経験の基準が甘い。
かつて薬種商販売の資格を受験するには、高校卒業後3年以上、義務教育卒業後6年以上の基準があったようだ。
それに比べて1年とはあまりに医薬品を舐めてかかっている。
1年間で何が分かるのだろうか。
因みに、薬科大学を卒業すると、この1年間の実務経験が免除になる。
となると薬科大学での6年間に匹敵する濃厚な1年間と言う事になる。
6年間、お疲れ様でした!

そもそも「登録販売者」なる資格が必要だったのだろうか。
ドラッグストアなどが薬剤師を確保できず、出店できないために出来た制度じゃないのか。
それをスーパーなどが医薬品部門に進出するチャンスと、機を焦ってのフライングではないだろうか。
大手のスーパーにはスケールメリットがある。
ドラッグストアと対抗できる価格戦略が可能だ。
そして、これも“客寄せパンダ“の一環で”ワンストップショッピング“としてのメリットも大きい。
そんな意図があったのだろうか。

ところで、当たり前であるが「登録販売者」がいても第1類医薬品は販売できない。
ところがドラッグストアなどは、第1類医薬品が販売できるのか、出来ないのかの区別が難しい。
かつては店舗名で「○○薬局」「○○薬品」と表示されていると薬剤師がいつと分かった。
薬種商販売は「○○薬粧」とか「○○薬舗」「○○薬房」などと掲げられていた。
ロキソニンSを買い求めて何軒もまわったなどとよく聞かされる。
何か看板に大きく「ここは薬剤師がいないお店です」とかって大きく表示して欲しいものだ。

それにしても業績が芳しくないからって何でもありって事はないよね。

今朝は、寒さを感じる札幌である。
我が家の猫の額の家庭菜園も大根の葉が散乱している。
収穫物は”ニシン漬け”の主役になる。
季節は確実に冬へと向かっている。


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