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2008年から2025年9月5日まで約6400日のブログを書いてきました。
gooブログの終了に伴い、ブログも終了することになりました。
本ブログは、書き溜めた約6400日分のブログの備忘録です。

出遅れるぞ!

消費税議論が見えてこない。
病院団体は既に、いろいろなシミュレーションを出しているようだ。
「控除対象外消費税負担2.12%って何ですか」と質問を受けた。
その場では、何のことだか突然だったので分からなかったが、あらためて考えるとコストになっている消費税分のことに相当する。
実は、懇親会の席での質問だったので気持ちがお酒に向いていた。
四病院団体協議会では、消費税に関する調査を行っている。
4団体から各250病院を抽出して8月から9月の約1ヶ月の売上や利益から分析している。
その結果、医療・介護報酬の合計が1兆2,811億9,879万円、利益が42億2,199万円で利益率が0.33%だったそうだ。
ところが控除対象外消費税の負担は272億2,096万円と収益に対する率が2.12%になった。
診療報酬のどこに消費税分が含まれているのか分からないが、負担はかなり大きい。
この消費税がなければ2%強の利益率になる。
因みに、四病協とは社団法人日本医療法人協会、社団法人日本精神科病院協会、社団法人日本病院会、社団法人全日本病院協会で構成される、民間病院を中心とした病院団体の協議会である

こんな話もある。
消費税が導入される時には、気づかないくらいの薬価アップがある。
この消費税分の上乗せであるが、実は9掛けになっているそうだ。
消費税導入前に購入した在庫があるとして、消費税のアップ分に0.9を乗じた分の上乗せとなっている。
例えば、14年4月の5%から8%への増税分3%は、3%に0.9の計数をかけて2.7%となる。
1割は在庫調整分となるらしい。
ところが、在庫調整は始めの一瞬で、その後は9割の上乗せが続くことなる。
仕組みが上手すぎる。
さらに14年4月は薬価改定もあるので、うやむやも、もやもやとなる。

さて、そこで薬局の控除対象外消費税はどうなるのか。
ある薬局で簡単なシミュレーションをしてみた。
すると、厳密ではないが薬局の場合、約3.2%の控除対象外消費税が考えられる。
これが8%になると5.4%になってしまう。
さらに10%になると7.1%とかなり大きな負担となる。
ただし、あくまでも価格に転嫁できないと仮定した場合である。
薬局の経常利益は5%前後だろうか。
単純な計算であるが消費税増税は薬局経営にかなりの影響が出てきそうだ。
って、言っているのに薬局からの声が小さい。

導入まで1年半を切った。


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