株式会社フォレストウェル(2025年6月16日発令)
課徴金納付命令の概要
(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
「j.air」と称する商品
(2) 課徴金対象行為
(イ)自社ウェブサイトに掲載された「世界を活きた空気にする」と題する動画
イ 課徴金対象行為をした期間
令和5年2月8日から同年7月4日までの間
ウ 表示内容(別紙)
例えば令和5年2月8日から同年4月19日までの間、自社ウェブサ
イトにおいて、「まるで森の中にいるような、思わず深呼吸したくなる空気。j, ai rはそんな新餅な空気をめざしました。 j. a i rにはフィルターやファンがありません。独自のイオン電極により大量の高濃度マイナスイオンと微量のオゾンを発生させ、空気中の塵や菌、ニオイ物質を積極的に捕らえる活動的な空気を生成、 空気の汚れを吸い込んでキレイにする空気涌浄機とは一線を回し、除菌・除歴・脱臭性能を高次元で発揮する『空間清浄器』として、j.a i rが世の中の空気を変えていきます。」等と表示するなど、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を室内に設置すれば、本件商品によって発生するマイナスイオン及びオゾンの作用により、25畳までの室内空間において、浮遊する塵やアレルギー物質を強力に集塵・除塵する効果、ウイルスを抑制し、菌を除去する効果及び悪臭の素を分解し消臭する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
エ 実際
前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、フォレストウェルに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、フォレストウェルから資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
(3) 課徴金対象期間
令和5年2月8日から同年12月27日までの間
(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
フォレストウェルは、本件商品について、前記(2)ウの表示に係る裏付けとする資料が、客観的に実証された内容のものであるか、また、実証された内容が表示された効果と適切に対応しているかについての十分な検証を行うことなく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。
(5) 命令の概要(課徴金の額)
フォレストウェルは、令和8年1月14日までに、17 1万円を支払わなければならない。