レック株式会社(2023年11月22日発令) | 林田学監修薬事法ドットコム 課徴金データブック

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弁護士出身の実業家・林田学です。景表法に基づく課徴金納付命令についてお伝えしていきます。

レック株式会社(2023年11月22日発令)

 

課徴金納付命令の概要

 (1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品

「ノロウィルバルサン」と称する商品

(2) 課徴金対象行為 

ア 表示媒体 

(ア)「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した「レック公式通販サイト楽天2号店 レックダイレクト レックホームストア」と称する自社ウェブサイト 

 

(イ)「YouTube」と称する動画共有サービス又は小売業者等の店頭における動画広告

イ 課徴金対象行為をした期間

令和元年11月28日から令和2年10月28日までの間

 

ウ 表示内容(別紙

例えば、令和2年9月8日から同年10月19日までの間、自社ウェブサイトにおいて、「クロラス酸で空間除菌 目に見えないウイルス・菌を99.9%除去」、「空間の気になるウイルスに効く」、「●空気中のウイルスに対するの除菌効果はありますが、あくまで対策としてご利用ください。」、「空間のウイルス除去・除菌」等と表示するなど、本件商品について、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を空間に噴霧することで、本件商品に含有されるクロラス酸の作用により、リビング等の室内空間に浮遊するウイルス又は菌を99.9パーセント除去又は除菌する効果等の同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 

 

 実際

前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、レックに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 なお、前記ウの表示について、令和2年9月8日から同年10月19日までの間、自社ウェブサイトにおいて、「※すべてのウイルス・菌を除去できるわけではありません」、「●すべてのウイルス・菌・ニオイを除去できるわけではありません。」及び「※すべてのウイルス・菌を除去できるわけではありません。」と表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記ウの表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。

 

(3) 課徴金対象期間

令和元年11月28日から令和3年3月2日までの間

(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由

レックは、本件商品について、前記⑵ウの表示の裏付けとなる根拠を十分に確認することなく、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。

(5) 命令の概要(課徴金の額)

レックは、令和6年6月24日までに、669万円を支払わなければならない。 

 

※YDCからのコメント