関与成分葛の花由来イソフラボン事件(2018年1月19日発令)1.措置命令を受けた16社中の9社が課徴金の対象となった。 残りの7社は課徴金のミニマム基準(売上5000万円)に満たないた め除外された。 2.各社の課徴金対象期間と課徴金額は表のとおり 3.課徴金対象期間のENDはオンライフ社を除き任意の謝罪広告時 となっている。 4.いずれの会社も減免事由は認められていない