アメリカ政治の現状を鑑みると、これから世間と世界では「アメリカの憲法」について幾らか議論がなされると予想しています。ところが、残念ながら日本では「アメリカの憲法」について英米法および英米の法哲学・法理学に予備知識のある方ではない一般向けの書籍は――アメリカでもそれなりに評価されているっぽい、Bruce Ackerman「We the People」(1991)の第一巻の翻訳(北大路書房,2020年5月)も出たけど、まあ、面白い翻訳だったから。そうなると、今でも、松井茂記「アメリカ憲法入門」(有斐閣)、樋口範雄「アメリカ憲法」(弘文堂)、そして、阿川尚之「憲法改正とは何か」(新潮選書)くらい👀‼――、実は、あまり見当たらない❗ だって、

 

(A)所謂「裁判所の司法審査権」(違憲立法審査権)は「Marbury vs. Madison」(1803)でChief Justice の John Marshall (in office 1801-1835)の土俵際うっちゃりで確立した。あるいは、(K)占領憲法によれば日本でも司法セクターに違憲立法審査権が認められれているというのに、アメリカの連邦最高裁が千本ノックの如く雨あられと連邦法に対して違憲判決を出すのに比べて日本の裁判所(たる裁判官)、就中、最高裁は違憲判決を下すことに極めて消極的だ。

 

(B)アメリカ合衆国の憲法は「万人平等論と天賦人権論ならびに社会契約論を謳う独立宣言」のダイレクトな延長上に民主主義と基本的人権を国家権力の侵害から守るために制定された。

 

(4)「Civil Rights:市民として社会で不当に扱われない権利」を具現した所謂「ウォーレーンコート(1953-1969)の非原意主義的で司法積極主義にたつ憲法解釈」は――アファーマティブアクションの行き過ぎ等々の見直しはなされているものの――憲法解釈論としては現在も左右の論者の立場を問わず高く評価されている、(8)さらには、アメリカの政治家は最高裁の裁判官とその最高裁の判決に高い敬意を示すのに対して、無学で反知性主義の日本の政治家の中には最高裁とその判決に対して礼を欠く向きも珍しくない。

 

とかとか、あと「SKE48」「NMB48」「HKT48」「NGT48」「STU48」と20個くらいすぐに思いつくような、アメリカの現地では現在ではリベラル派の憲法研究者でも赤面するような――AKB48の48年前とは言いませんが乃木坂46の46年くらいはまでは、そういい募る論者もいたという程度に赤裸々な――嘘がまかり通っているくらいですもの。

 

 

 

↗少し(序)はマニアックなので(破)からでいい、鴨。

 

ということで、まずは「アメリカ合衆国憲法」の原文テキストをご自分で確認していただきたい。急がば回れでそれが「アメリカの憲法」とそれを一つのピボットの軸にして動いているアメリカという国を理解するはや道、鴨。そう思い、前にアップロードした記事の「おまけ」を切り分けてエントリーすることにしました。

 

資料:弾劾裁判後に出されたトランプ大統領の声明(英文+KABU全訳) (*^o^)/\(^-^*)

https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/2d1c4788c86f1affb612d3cb66f04f90

 

というのも、蓋し、繰り返しになるかもしれませんけれど、日本におけるアメリカの憲法に対する誤解がまかり通っているについては、しかし、幾つかの要素が絡み合っているの、鴨。

 

そもそも、英米においては、――所謂「エクイティ」を包摂する広義の――コモンローがその国の「一般法」であって、憲法典を含む制定法はコモンローシステムの「追補と正誤の表:the addenda and errata」にすぎないことの認識は当然の前提として。而して、「上位の法と下位の法の関係」は、――日本で謂う所謂「ケルゼン流の法段階説:the hierarchicalstructure theory of lawを採用するとしても――この「コモンロー:制定法=一般法:特別法」の認識と親和的なものだということの理解。

 

加之、例えば、次のようなことが全部、しかも、有機的に理解できていないならば――送り手である日本の憲法研究者側に落ち度や怠慢がないとしても――上に例示した誤解が生じるのも無理はないでしょうから。すなわち、

 

【H】「The Constitution of the United States」は、当たり前ですが、連邦の「憲法典」であって、所謂「アメリカ合衆国」には――自治領等々を除いても――52の法域(jurisdictions↖この「jurisdiction」は可算名詞ですよ❗)がある。そして、連邦司法府の構成は連邦憲法とならんで連邦議会が定める連邦法によって決まる。

 

【K】加之、連邦政府の権限は「アメリカ合衆国憲法」に明記されたものだけに限定される制限列挙式のもので、連邦司法府の事物管轄も含め――この場合は、連邦議会が定める連邦法をよるほか――残りはというか、原則的には「アメリカ合衆国」の権力は「アメリカ合衆国憲法」に――連邦政府の権限としてポジティブとネガティブに、あるいは、州に認められない事項としてネガティブに――明記されていない限り「州政府」にある。

 

Article III.  下線はKABU によるもの

Section. 1.  The judicial Power of the United States, shall be vested in one supreme Court, and in such inferior Courts as the Congress may from time to time ordain and establish. ・・・

Section. 2.  The judicial Power shall extend to all Cases, in Law and Equity, arising under this Constitution, the Laws of the United States, and Treaties made, or which shall be made, under their Authority;—  ・・・

 

Amendment X
The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people.

 

【T】「アメリカ合衆国の成立」(AKB48グループの創設は2005年12月、それより215年以上前の1788年-1789年)以来、緩急の違いはあっても、――憲法論的には荒唐無稽なウォーレーンコートの非常識は別にしても――連邦政府は州政府に対して権限の拡大浸食を匍匐前進してきた。その時期は、大きく、

 

(指)建国からHKT48の48というか半世紀から所謂「南北戦争」に至る、所謂「通商条項」と「契約条項」を武器に地味に進められた時期、

 

【通商条項】Article. I. Section. 8.

The Congress shall have Power ・・・To regulate Commerce with foreign Nations, and among the severa l States, and with the Indian Tribes;

 

【契約条項】Article. I. Section. 10.

No State shall ・・・make  ・・・Law impairing the Obligation of Contracts, ・・・.

 

(原)リンカーン大統領と北部リベラル派による憲法無視の内乱と金ぴか時代

 

(莉)おおよそ1880年-1920年をピークとする「リフォーム」と「ポピュリズム」の時代。ちなみに、この時期は司法府は反動勢力の役回りで、所謂「デュープロセス条項」は「実体的デュープロセス」を含むものとされ、所有権なり契約の自由を断固擁護する司法府が、労働者の権利拡大あるいは独占企業の横暴の抑制を求めるリフォーマーの訴えをしりぞけるターミネーターだった、鴨。尚、この時期の判例なり進歩派の裁判官の雰囲気は、「あしながおじさん」のJ.ウェブスターの「Just Patty:おちゃめなパティー」(1911)に上手に描かれています。

 

(乃)リベラル派の「神君」F.ルーズベルト以降、たがが外れて――レーガンとトランプの二人の勇気あるまっとうな政権を除いて――現在に至る。 

 

【4】連邦最高裁も州の最高裁(≒最終の控訴審裁判所)も、原則、法律審査と手続き審査(on questions of law and procedure)をのみ行い、事実審査(事実認定, on questions of facts)は行わない。

 

【8】連邦最高裁は上告をうけるかどうか/自身が審理をするかどうかを――連邦の下級審または州の最高裁に当該訴訟の資料を送ってねという「certiorari」と呼ばれる令状を送付するかどうかを――裁量的に、要は、かなり恣意的に判断することが許されている。よって、連邦控訴審で、あるタイプの紛争を巡り憲法典のある条項の憲法解釈が分かれていようとも、世論の分断をこれから出す連邦最高裁の判断が修復できそうにないイデオロギー的のイシューの場合。あるいは、連邦最高裁がこれから出すある判決を時の執行府・立法府が無視することが予想され、世論も司法府を必ずしも支持するとは言い切れないマターに関しては「無言の業」「沈黙の艦隊」に徹することが普通であること。そして、そのような禁欲的なカッコ悪さは、NMB48の贔屓の安田桃寧さんの桃寧じゃなかった、でもね、寧ろ、司法府の正しい態度とさえ考えられてきた節もなきにしもあらずであること。

 

もっとも、最後の「司法府の態度」に関しては、例えば、著名なGeldart 「Elements of English Law 」の冒頭第一章にも「It is sometimes more important that the law should be certain than that it should be perfect.:裁判所が認定する法は完璧であるべきことよりも安定していることがより大切なこともまれではありません」と明確に書かれているように、所謂「英米法」の常識と考えるべき、鴨。

 

と、いずれにせよ「アメリカの憲法」を巡るこういうかなり込み入った背景を反芻するとき、蓋し、上に罵倒嘲笑した日本におけるアメリカ憲法の誤解の蔓延は、必ずしも、日本の憲法研究者の方々の詐欺や無能や怠慢ばかりが原因とも言えない、鴨。ならば、もう一度言いますが、まずは原文テキストから自分の目で確かめる。そのためにも、テキストの構図が手元にあった方がいいに決まっている。ということで、以下、旧記事の「おまけ」再録です。

 

The Constitution of the United States

https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript

https://www.archives.gov/founding-docs/bill-of-rights-transcript

 

アメリカ合衆国憲法  (アメリカンセンターJapan版)

https://americancenterjapan.com/aboutusa/laws/2566/

 

 

 

 

🌼アメリカ合衆国憲法の構成について🌼
所謂「アメリカ合衆国憲法:The Constitution of the United States」の和訳テキストは、現在(AKB48グループ創設17年目の令和3年現在)、大雑把に括れば、

 

[田中]元東京大学の田中英夫先生のアイデアに従って、東京大学系統の流儀である、(1)「ARTICLE」を「編」と訳し、(2)「AMENDMENT 🐙🐙」を「首都大学東京じゃなかった第🐙🐙修正」としているもの

[美久]明治時代からの慣例に従って、京都大学系統の流儀ともいえる、(1)「ARTICLE」を「条」と訳したうえで、(2)「AMENDMENT🐙🐙」も「東京都立大学じゃなかった修正第🐙🐙条」とするもの

 

との間で、――「邪馬台国所在地比定論争」にもちょびっと似ている、鴨の如き――分裂を呈しています。要は、「ARTICLE 1~3」のボリュームが他の「ARTICLE」ならびに「AMENDMENT」に比べて極端に大きいこと、よって、[田中]この3つの「ARTICLE」を日本の法令にいわゆる「条」とするのには抵抗がある/[美久]さりとて――論文や書物的の作品でもあるまいに、それこそ翻訳テキストといえども、――法令に憑依する日本語のイメージからは「ARTICLE」を「編」とするのは変ちゃいますか、

 

というのがこの「The Constitution of the United States」テキスト和訳を巡る<邪馬台国所在地論争型分裂>の最大の原因であろうと思います。

 

自家記事紹介:思い出の本を教えて!・・・リベラル派の駄目さを確信した「「邪馬台国」はなかった」、鴨。

https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/a1cd939112e26fc065b968e8ad1b89e6

 

でもね、NMB48の贔屓の安田桃寧さんの桃寧じゃなかった、でもね、[雲上]オリジナルの7つのARTICLE (「PREAMBLE:前文」と「ARTICLE7」に続く署名を含めて)が4379ワード、これに続く27個のAMENDMENT を加えても、たかだか、7591ワードのテキストということ。加之、[弘菜]土台、文化も歴史も異にする日本と米英で、――双方向ともに――あるテキストをどう訳すべきかには絶対的の正解や基準はないだろうこと。

 

そう考えれば、所謂「アメリカ合衆国憲法」テキストの和訳は英米法にそう予備知識のない、普通のひと――ジョン・ロールズのファンタジーが念頭に置いているだろう「universal man」ではさらさらなくて、コモンローが前提にしている「reasonable man:常識を備えた一般のひと」でもない、実際に世間を形成している「common man」――を読者としてなされるべきではありますまいか。最後者と後者を比べるとき、コモンロー上の「一般のひと」が、例えば、所謂「Misrepresentation of law:法令を巡る不実表記に起因する契約効力の存否問題」において「under common law people, or reasonable men are assumed to know state and local laws:コモンローの想定する一般のひとは自分の国と自分の住む地域の実定法の内容を知悉しているものとしますからね」というのであれば、それは日本の現実に想定される読者のイメージとはかけ離れていると言わざるをえない、鴨でしょうから。

 

ならば、われわれ普通のひとが外国のもの異文化のものを読む際に、なにより頼りにするのは――そのことを東京のインテリさんから非難され笑われようが❗――日本語の、日本の法令の知識でしかない以上、この「邪馬台国論争」は京都大学系統近畿説じゃなかった、京都大学系統ともいえる[美久]の流儀が妥当ではありますまいか、ありますまいか。

 

要は、こんなトータルでも7500ワード、ビジネス文書の感覚ではA4で15枚、英語のリーディング教材テキストの感覚でも30ページ程度の英文。ならば、[田中]でも[美久]でもいいから2-3回読んでその全体像を全体の構成を理解したら、あとは、英語原文テキストを用いればよいのです

 

(*^o^)/\(^-^*)


ということで、海馬之玄関ブログが用いている、同テキストの略記方法を披露して「The Constitution of the United States」の構成を皆さまが理解・確認される上での余計なお世話を以下公開します。但し、取り扱い注意❗ 他の方の記事や著作を読まれる際には「混ぜるな危険❗」、鴨ですから。

 

 

 

もっとも、保守主義に貫かれた米英日の<憲法>を、フランス流の文化帝国主義の教条の空理空論で彩られた現在の日本の憲法典解釈論をベースに理解しようとすることこそ、本当の意味で「混ぜるな危険❗」なの、鴨。その当時、完全に破綻していた――北部リベラルのインテリ利権グループである――フェデラリストの「アメリカ憲法理解」を鵜呑みにして、ジャクソン将軍が体現していた現在に至る<アメリカ合衆国憲法>の内容を理解できないまま、トクヴィルは(1805-1859)――結果的と機能的には、敗者の鎮魂と慰撫のための作品ともいえる「竹取物語」「平家物語」とパラレルな――「アメリカのデモクラシー」(1835, 1840)という空想観光ガイドブックを書いたの、鴨ですから。

 

而して、いずれにせよ、そんな「アメリカのデモクラシー」を念頭に置いてアメリカの当時のそして現在のアメリカのデモクラシーなり憲法なりを論じるなどは、そう、「仮名手本忠臣蔵」をもとに元禄や現在の日本の社会や憲法を論じるのと同じくらい無意味なことではありますまいか、ありますまいか。わたしにはそう思えます。よって、もう一度、「混ぜるな危険❗」

 

 

 

【PREAMBLE 】➡指原莉乃
【ARTICLE 1】➡H条(法律に関係するから)
【ARTICLE 2】➡K条(大統領官邸と関係するから)
【ARTICLE 3】➡T条(トンデモ判決ときどきだすから)
【ARTICLE 4】➡第4条
【ARTICLE 5】➡第5条
【ARTICLE 6】➡第6条
【ARTICLE 7】➡第7条
【署名箇所】➡フォーティエイト(AKB48グループの「48」まではいかないけれど39名が署名しているから)

【AMENDMENT 1~10】➡修正チームA(初期メンバーだから)
【AMENDMENT 11-12】➡修正チームA篠田-麻里子(準初期メンバーだから)
【AMENDMENT 13-15】➡修正チームK(体育会系だから≒Civil War Amendments)
【AMENDMENT 16-21】➡修正チームB(可憐だから。じゃなかった、渡辺麻友さん擁するチームBが追加されたことで「AKB48グループ」の黄金時代が本格的に始まったのとパラレルに、アメリカ合衆国が超大国に雄飛していく時期に追加されたから。ちなみに、ニックネームとしては【AMENDMENT18=修正チームB18条】の所謂「禁酒法」は「柏木由紀条項」とわが家ではよんでいます)

【AMENDMENT 22-27】➡修正チームフォー(修正チームB21条に続く、大東亜戦争以後に追加されたから。ちなみに、選挙権を18歳に引き下げた【AMENDMENT 26=修正チームフォー26条】のわが家でのニックネームはそのニックネーム選抜していたときにちょうど18歳の誕生日🎁🎂(2019年2月22日)だったから「横山結衣条項」です❤)

 

 

🌹vol.2公開🌹
https://youtu.be/Ayln8HI3ssc

#君とどこかへ行きたい

 

 

尚、HKT48の田中美久さんは、普通、「みくりん先生」とよばれているように、例えば、所謂「州際通商の連邦議会による規制」に言及している【H条8節3項】がKABU家だけでなく世間でも「Interstate Commerce Clause」、【H条8節18項】を「Necessary Clause」、【H条10節1項後段】を「Contracts Clause」、【6条2項】は「Supremacy Clause」、あるいは、【修正チームK14条1節後段】は――【修正チームA5条後段】と併せて――「Due Process Clause」というニックネームを持っているように、多くの条項がそういう愛称でよばれています。

 

【H条8節18項】下線はKABUによるもの 
The Congress shall have Power ・・・To make all Laws which shall be necessary and proper for carrying into Execution the foregoing Powers, and all other Powers vested by this Constitution in the Government of the United States, or in any Department or Officer thereof.

 

【6条2項】

This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding.

 

【修正チームA5条後段】下線はKABUによるもの 

No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.

 

【修正チームK14条1節後段】下線はKABUによるもの 

All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.

 

 

また、アメリカ合衆国憲法には、例えば、「Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.:連邦議会にはこの修正条項の目的が実行されるために自身が適切と思う連邦法を制定する権限があるものとします」とか「This article shall be inoperative unless it shall have been ratified as anamendment to the Constitution ・・・within seven years from the date of the submission hereof to the States by the Congress.:本修正条項は連邦議会がそれを批准していただくべく各州に提議した日から7年以内に・・・アメリカ合衆国憲法の修正条項として批准されない場合にはその効力を生じることはありませんから」という、どちらかと言えば技術的で、かつ、同内容の規定が見られます。

 

而して、前者【修正チームK13条2節】【修正チームK14条5節】等々をKABU家では「高橋・横山・向井地条項/AKB48グループ総監督条項」、後者【修正チームB18条3節】【修正チームB20条6節】等々を「研修生から正規メンバへの昇格は約束されたものではありませんから条項」とよんでいます。蓋し、慣れるとこの「ニックネーム」の慣習とか「グルーピング」は思考の経済にもなるしお洒落、鴨です。

 

法哲学の入門書紹介 でも、少し古いよ(笑)

https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/e33c41e2859ae8cad1c064531f0e4ab9

 

[平成の思い出にもう一度]新版☆法律学の<KABU>基本書披露

https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/59a4a81fe3c6b905063199ec044b7bd5