信用毀損罪・業務妨害罪
(しんようきそんざい・ぎょうむぼうがいざい)
刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条 - 第234条 - 第234条の2)に規定される犯罪
量刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
親告罪ではない
信用毀損罪の構成要件
1.虚偽の風説を流布したこと、または偽計を用いたこと
2. 1.により他人の信用を毀損したこと
※「信用」とは経済的な意味であり
支払能力又は支払意思に関する信用のほか、商品の品質に対する社会的信頼 などが含まれる
信用毀損罪の保護する「信用」は、経済的側面における社会的信頼を意味する
例えば自分が会社経営してたとして
他人から虚偽内容を記載された文書をばら撒かれるとか
中傷広告を出されたりするとか
業務妨害ってやつになるとこれは
偽計業務妨害の可能性もある
確かに一般市民も含まれるけど
これ、被害者側は経済活動を行っている人
が当てはまるんよね