信用毀損罪・業務妨害罪
(しんようきそんざい・ぎょうむぼうがいざい)

刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条 - 第234条 - 第234条の2)に規定される犯罪

量刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」

親告罪ではない


信用毀損罪の構成要件


1.虚偽の風説を流布したこと、または偽計を用いたこと


2. 1.により他人の信用を毀損したこと



※「信用」とは経済的な意味であり

支払能力又は支払意思に関する信用のほか、商品の品質に対する社会的信頼 などが含まれる


信用毀損罪の保護する「信用」は、経済的側面における社会的信頼を意味する


例えば自分が会社経営してたとして

他人から虚偽内容を記載された文書をばら撒かれるとか

中傷広告を出されたりするとか


業務妨害ってやつになるとこれは

偽計業務妨害の可能性もある



確かに一般市民も含まれるけど

これ、被害者側は経済活動を行っている人

が当てはまるんよね