こんにちは!
アルバイトやパートタイマーなどを雇っている中小企業や個人事業を助成金などで支援している大阪・梅田の社会保険労務士の渡辺研三です。
最近、育児関係の助成金が気になっています。いろいろとあるのですが、利用していない中小企業や個人事業の方が多いように思うのです。
今回は「中小企業両立支援助成金」の「代替要員確保コース」という助成金のことについてお話しします。
この助成金は名前のとおり、育児休業を取った従業員の代替要員を確保するというものですが、もう少し詳しくお話しします。
[どんな会社がこの助成金を利用できるのか?]ということですが、育児休業(3カ月以上)を取得した従業員(雇用保険に入っていることが必要です)の代替要員を確保して、育児休業を取得していた従業員の休業が終了して、元の仕事等に復帰させた場合に利用できます。(事前にこのことを就業規則などに規定していることが必要)その後、育児休業を取った従業員を引き続いて6カ月以上雇用していることが必要です。
また、育児休業を取得した者の代替要員とはどんな人であることが必要なのでしょうか?[3カ月以上育児休業を取得した者と同じ職場で同じ仕事である、さらに同じ労働時間であること、そして新たな雇用または派遣である]ことが必要となります。
では、[この助成金はどのくらいもらえるでしょうか?]
これは対象の従業員1人につき15万円、1企業(会社)あたり5年間、1年度に10人まで使うことができます。
その他、育児休業後の勤務として、「在宅勤務」も対象になります。しかし、この場合は在宅勤務の規定をきちんとして業務日誌により勤務の実態が確認できるようにしておかなければなりません。
このように育児休業を取得した従業員の代わりの者を確保し、休業を終了後に元の仕事等に復帰させるようなことは今後多くなって(必要となって)くるのではないでしょうか?
この他にもいろいろと条件はありますが、この助成金にあてはまりそうな企業は一度検討して、有効に利用してもらいたいです。