こんにちは!
アルバイトやパートタイマーなどを雇っている中小企業や個人事業を助成金などで支援している大阪・梅田の社会保険労務士の渡辺研三です。
ある会社を経営している知り合いから次のようなメールが届いた。
「創業して7年経って、結婚・出産を経て育児休業を取る女性従業員も出てきた。その休暇はきちんと与えている。
この前、育児休業を終えたTから仕事と育児の両立が不安だと相談されました。以前のように残業はできない、できるだけ減らして欲しいと言います。今月は業務量も増え、従業員の残業も他の月より増えている。私としては配慮したつもりだったが、「1カ月35時間の残業は育児中の者には多い」と言われました。」
こんな内容です、育児中の者にとって残業はしんどいですね、ただ会社としては業務量が増えて忙しい時期なのだから、何とかしてほしいという気持ちなのでしょう、こういうことって、ありませんか?
今回は育児休業から復帰したばかりの女性従業員Tさんへの配慮が足りませんでした。
育児休業から復帰したばかりなので、子供は3歳未満でしょう。本人から請求があった場合は所定外労働をさせてはいけません。また、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることも育児・介護休業法で義務付けられています。
2010年6月30日より3歳未満の子供を養育する従業員に事業主は「1日6時間の短時間勤務制度」、「所定外労働の免除」の2つの措置が義務となっています。
従業員100名以下の会社においては、この適用が猶予されていましたが、2012年7月1日より適用されています。
本人より「残業ができない」と請求があった場合は残業を免除しなければならないのです。
このように、育児中の従業員に対して残業が免除されています。本人からの申し出があれば、残業はさせないようにしなければならないので気をつけてください。