刑法を 厳罰化しても 法を執行する 逮捕する 警察が 捜査が雑なら

悪質運転手は 後を絶たない まず 第一に 前を 向いて 両手で 運転しない

人間は 即逮捕しろ 携帯電話を 見ながら 運転する人間は 即逮捕し 永遠に

刑務所に ぶち込め 一回 つかまったって またヤラカス だろ

警察は 犯人の 言いなりか 電車内の 痴漢は 冤罪でも お前がやっただろ

と 言い続け 無罪を主張しても 半年も 一年も 拘留するのに

なぜ 自動車 自転車 それらに 類する 軽車両 運転手には 法の適用が

緩いのは なぜだ 警察の怠慢 じゃなないのか それとも 法律が 間違っているのか

一次停止線で ブレーキを掛けない 運転手は 即逮捕 これを基本としろ

 

「私どもは、交通事故により大切な娘を亡くした遺族です。先日、法務大臣宛てに要望書を送付しました。2019年、ながら運転は厳罰化されましたが、実際に事故が起こったとき、捜査する側の警察や検察が、必要な捜査をしていないケースが見受けられるからです」

 

そう語るのは、福島県いわき市の    勝さん(58)、喜美江さん(62)夫妻です。

 

滋賀大学3年生だったご夫妻の長女(当時21)が事故に遭ったのは、今から4年前、2020年3月8日でした。

 

母・喜美江さんは、その夜のことを振り返ります。

 

「22時頃だったでしょうか、瞳から『留学先はカナダに決めた』という報告のメールが届いたんです。前年のお盆に帰省したとき、大学を休学して語学留学したいと言っていたので、私たちは、ようやく行き先が決まったのだとうれしく思いながら床に就きました。警察署から突然の電話がかかってきたのは、その数時間後です。瞳が車にはねられ、病院に救急搬送されたという知らせでした」

病院に到着した翌日、警察から事故の詳細を説明された父親の勝さんは、思わず怒りがこみ上げたと言います。

 

「警察によれば、加害者の車(トヨタ・エスティマ)は、長女に衝突する直前、制限時速40キロの県道を約30キロオーバーして走行していたそうです。しかも、現場は見通しのよい直線道路。普通に前を向いていれば、渡ろうとしている歩行者がいることはわかるはずです。いったい加害者はどこを見ていたのか、どうしても納得できませんでした」

 

夜になるとライトアップされる彦根城を見ながら、堀端の歩道をウォーキングするのが好きだったという。事故発生から4日後の3月12日、両親の懸命の祈りもむなし

く、一度も目を開けることなく、息を引き取りました。21歳でした。

 

■検察官の一言に遺族は耳を疑った

 

事故から半年後、加害者の男は「過失運転致死」の罪で起訴されました。起訴状には、以下のように記されていました。

 

『被告人は(中略)速度を調整せず、考え事にふけって、前方左右を注視することなく、同横断歩道を横断する歩行者の有無及びその安全確認不十分のまま漫然時速約70キロメートルで進行した過失により(中略)横断歩行中の長女を前方約23.1メートルの地点に初めて認め、急制動及び右転把の措置を講じたが間に合わず、同人に自車左前部を衝突させて路上に転倒させ、よって同人に急性硬膜下血腫の傷害を負わせ、(中略)死亡させたものである』

 

これを見たご夫妻は、ある疑問を抱いたといいます。

 

「事故直後の加害者の供述調書には、『決して居眠り運転はしておらず、左手は肘掛けに掛け、ハンドルは右手で片手で持ちながら運転をしていました』と書かれていました。つまり、自ら片手運転を認めているのです。起訴状には『考え事にふけって』と書かれていますが、ひょっとすると、『ながら運転』の可能性もあるのではないか? そう思ったのです」

 

 

 

筆者はこれまで、運転手の「ながらスマホ」が引き起こした交通事故の被害者・遺族を数多く取材してきました。裁判では「悪質さ」があると認定され、実刑判決が出されるケースが多く見られます。その一方で、警察が事故の性質や量刑に関わる重要なポイントである「スマホの中身」を調べなかったケースが全国各地で起きていることも取材する中で実感しています。

あのような見通しのいい直線道路で、しかも横断歩道を渡っている瞳さんに、加害者は気づけなかったのか。なぜ警察と検察は、加害者のスマホの中身を調べることもせず、加害者の言い分をそのまま採用したのか――。納得できなかった坂本さん夫妻は、2023年夏、警察庁、検察庁に宛てて、なぜ、スマホの履歴を確認しなかったのかなど、初動捜査に関する質問状を送りました。

しかし、検察からは形式的な電話での返答があったのみ。警察庁からは「捜査担当は滋賀県警である」と、たらいまわしでした。喜美江さんは言います。

「2023年12月、彦根警察の担当者に質問したところ、ながら運転の捜査に関しては明確な捜査規定がないので捜査していない、証拠保全も規定なしと言われました。では、実際に

交通事故が発生した際、ながら運転についてはいったいどのように立件していくのでしょうか。ながら運転厳罰化と言いながら、加害者の供述だけを鵜呑みするのは言語道断です。あらゆる方向から捜査することが基本であり、捜査の鉄則ではないのでしょうか。私たちはそのことを法務省に要望したのです」