司法試験も予備試験も1週間を切った。
今日は、民訴の択一の問題予想を兼ねて、訴え変更・反訴・中間確認の訴えの理解を深めたい。
今日は、民訴の択一の問題予想を兼ねて、訴え変更・反訴・中間確認の訴えの理解を深めたい。
「Kのブログ」はアイランドライフ.パートナーズを応援しています
https://sites.google.com/site/islandlifegroundcontrol/
https://sites.google.com/site/islandlifegroundcontrol/
にほんブログ村
訴訟係属中に当事者がなしうる訴え(後発的複数請求)の方法としては、次の3つがある。
訴えの変更と反訴と中間確認である。原告がなしうるのが訴えの変更、被告がなしうるのが反訴、そして原告被告双方がなしうるのが中間確認の訴えである。
要件を確認しよう。
訴えの変更(143条)
①請求の基礎の同一性
②事実審口頭弁論終結前
③訴訟手続を著しく遅滞させないこと
④請求の併合の一般的要件
⑤(交換的変更の場合)訴え取り下げの要件充足性(相手方の準備書面提出等の後は相手方の同意)
反訴(146条)
①請求または防御方法との関連性
②事実審口頭弁論終結前
③訴訟手続を著しく遅滞させないこと
④請求の併合の一般的要件
中間確認の訴え(145条)
①請求の当否判断の先決関係たる権利法律関係に関する争いがあること
②事実審口頭弁論終結前
④請求の併合の一般的要件
覚え方
まず、①の要件は3つセットで比較しながら覚える。
すなわち、訴えの変更に関する①の要件は「請求の基礎の同一性」であり、これは、相手方保護のための要件である。請求の基礎の同一性があるならば訴訟の途中で新たに提起されても酷ではないということである。これと比較して緩くなっているのが、反訴に関する①の「請求又は防御の方法との関連性」である。関連性まで緩められている。この二つの今の比較から、控訴審での訴え提起・反訴の提起につき相手方の同意が必要かという点を理解できる。控訴審での訴えの変更に相手方の同意が不要とされているのは、相手方の保護の要件が厳格に要求されている以上、同意を要求する必要がないからである。他方、控訴審での反訴提起に相手方の同意が必要(300条1項2項)とされているのは、上に述べたように要件が緩められているから相手方の保護を保護するためである。単なる関連性しかない請求であるから、第一審での審級の利益を奪うのは酷である。さらに、控訴審における中間確認において、同意が不要とされているのは、原告被告とも第一審で中間確認を提起して先決関係を確認することができたはずであるから、控訴審での提起を認めても一方的に不利益とはいえないことに配慮したものである。なお、中間確認の訴えと言うのは、原告が提起すれば訴えの追加的変更、被告が提起すれば確認の反訴ということになるはずであるが、先決関係についての争い(争点効理論の問題意識を想起してもらいたい)であることに着目して特殊な訴えとして規定されたものである。(なお、本来の請求が取り下げられた場合の扱いであるが、反訴はそれにより影響を受けないのに対して、中間確認の訴えでは先決関係につき争いが存し確認の利益がある場合を除き却下になるのは、中間確認の訴えが上記のように特殊の訴えとして許容されているものであるからであろう。本来の請求が取り下げられた場合には先決関係を判断する必要がもはやなくなる。)
このような理解ができていれば、相手方が同意した場合には請求の基礎の同一性が不要であるとか請求・防御方法との関連性が不要であるとか、さらには相手方の陳述を原因として請求を追加的に変更すると言う場合には信義則上相手の同意を要件としなくていいという話も容易に理解できる。
訴えの変更と反訴と中間確認である。原告がなしうるのが訴えの変更、被告がなしうるのが反訴、そして原告被告双方がなしうるのが中間確認の訴えである。
要件を確認しよう。
訴えの変更(143条)
①請求の基礎の同一性
②事実審口頭弁論終結前
③訴訟手続を著しく遅滞させないこと
④請求の併合の一般的要件
⑤(交換的変更の場合)訴え取り下げの要件充足性(相手方の準備書面提出等の後は相手方の同意)
反訴(146条)
①請求または防御方法との関連性
②事実審口頭弁論終結前
③訴訟手続を著しく遅滞させないこと
④請求の併合の一般的要件
中間確認の訴え(145条)
①請求の当否判断の先決関係たる権利法律関係に関する争いがあること
②事実審口頭弁論終結前
④請求の併合の一般的要件
覚え方
まず、①の要件は3つセットで比較しながら覚える。
すなわち、訴えの変更に関する①の要件は「請求の基礎の同一性」であり、これは、相手方保護のための要件である。請求の基礎の同一性があるならば訴訟の途中で新たに提起されても酷ではないということである。これと比較して緩くなっているのが、反訴に関する①の「請求又は防御の方法との関連性」である。関連性まで緩められている。この二つの今の比較から、控訴審での訴え提起・反訴の提起につき相手方の同意が必要かという点を理解できる。控訴審での訴えの変更に相手方の同意が不要とされているのは、相手方の保護の要件が厳格に要求されている以上、同意を要求する必要がないからである。他方、控訴審での反訴提起に相手方の同意が必要(300条1項2項)とされているのは、上に述べたように要件が緩められているから相手方の保護を保護するためである。単なる関連性しかない請求であるから、第一審での審級の利益を奪うのは酷である。さらに、控訴審における中間確認において、同意が不要とされているのは、原告被告とも第一審で中間確認を提起して先決関係を確認することができたはずであるから、控訴審での提起を認めても一方的に不利益とはいえないことに配慮したものである。なお、中間確認の訴えと言うのは、原告が提起すれば訴えの追加的変更、被告が提起すれば確認の反訴ということになるはずであるが、先決関係についての争い(争点効理論の問題意識を想起してもらいたい)であることに着目して特殊な訴えとして規定されたものである。(なお、本来の請求が取り下げられた場合の扱いであるが、反訴はそれにより影響を受けないのに対して、中間確認の訴えでは先決関係につき争いが存し確認の利益がある場合を除き却下になるのは、中間確認の訴えが上記のように特殊の訴えとして許容されているものであるからであろう。本来の請求が取り下げられた場合には先決関係を判断する必要がもはやなくなる。)
このような理解ができていれば、相手方が同意した場合には請求の基礎の同一性が不要であるとか請求・防御方法との関連性が不要であるとか、さらには相手方の陳述を原因として請求を追加的に変更すると言う場合には信義則上相手の同意を要件としなくていいという話も容易に理解できる。
以上
「Kのブログ」はアイランドライフ.パートナーズを応援しています
https://sites.google.com/site/islandlifegroundcontrol/
https://sites.google.com/site/islandlifegroundcontrol/
