一部弁済をした者の求償権に関するまとめ(択一)



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●連帯債務者
負担部分を超えない場合でも、弁済額に負担部分の割合を乗じた額を他の連帯債務者に求償権を有する(442条1項。判例)。

●不真正連帯債務者(ex.共同不法行為者)
負担部分を超える弁済をした場合に限り、その超えた部分の求償権を負担部分に応じて求償できる。
※共同不法行為者の場合、公平の観点から、過失割合に応じて負担部分を観念する。

●保証人・連帯保証人
一部弁済でも主債務者に対して求償できる。
∵保証人には負担部分などなく、弁済したらすべて求償できる。

 ※ついでに…
 ○連帯債務者(又は不可分債務者)の一人の保証人の場合(464条)
 ①被保証人に対して全額求償が可能。
 ②保証しなかった各債務者に対し、負担部分について直接求償することも可。
 ※保証人の有する求償権の範囲は、被保証人が他の債務者に対して取得すべき求償権の 範囲と同一。(→被保証人以外の債務者に負担部分がない場合は、他の債務者への求償不 可)

●共同保証人間の求償権(465条)
(1)分別の利益がある場合(2項) ※こっちが原則
自己の分割債務額を超過する額の弁済をなしたときは、事務管理の場合と同様の関係になる。そこで、委託を受けない保証人の求償権に関する462条が準用されて、「自己の負担部分を超える額」を他の保証人に求償できる。(※準用しているのは462条のみ)
(2)分別の利益がない場合(1項)
→不可分債務、保証人の全額弁済の特約のある場合(以上が465条1項の条文上の共同保証人)連帯保証と保証連帯(解釈)がこれに当たる。
自己の負担部分を超える弁済をした場合に、その超える部分についてだけ、他の共同保証人に求償しうる。
(※準用しているのは442条(求償権)、443条(通知懈怠の求償権制限)、444条(無資力者がいる場合の分担)のみ。)
   ○共同保証人間の求償の場面では、催告・検索の抗弁(452・453条)準用なし。

以上

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