今回は、民法の94条2項の類推適用等に関する判例の立場を整理しようと思う。


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民法を学習したことのある人なら最初に学ぶのが通謀虚偽表示に関する94条2項の議論であろう。そして、この規定が権利外観法理を規定しているものであるとの考え方から、帰責性ある真の権利者犠牲のもと外観を信頼して取引をした場合に94条2項を類推適用することにより取引の安全を図るという話が出てくる。この点に関して、百選を読んでいると、94条2項を類推適用することにより第三者保護を図る判例と94条2項と110条の法意に鑑み第三者を保護する判例が出てくる。更には近年、94条2項と110条を類推適用するという判例(最判H18.2.23)が出ている。これらの使い分けは一体何なのか。

ここで、94条2項と110条の類推適用の判例のポイントは、第三者が取引に入った時に、真の権利者が虚偽の外観の存在自体を認識していない点である。
94条2項は、公信の原則と異なり、あくまで真の権利者の帰責性が認められる限度でのみ、外観を信頼したものを保護する制度である。私的自治の原則からすれば、真の権利者の意思に基づく権利義務の形成変動ではないけれども、その外観に対する帰責性がある場合にはぎりぎりのラインでその権利義務の形成変動を肯定するのである。その意味で、94条2項においての帰責性は、外観の認識があってはじめて認められることになる。だから、原則論としては第三者出現の時点で外観につき真の権利者の認識がない事例においては、94条2項の類推の基礎としての本人の帰責性の要件が書けるからいわゆる意思外形非対応型における場合と異なり、単純に94条2項を類推適用するということはできないのである。
では、どういう場合に第三者保護が図れるのか。それについては以下のまとめを参照してほしい。なお、これまでの94条2項に関連した主な判例の適用法条の整理も併せて記載してある。



【民法94条2項類推適用関連の判例のまとめ】

1.権利者が不実と知りつつの場合

(1)意思外形対応型(※1)

   → 94条類推適用(百選Ⅰ21)       :  無過失不要

(2)意思外形非対応型(※2)

   → 94条2項と110条の法意(※3)     :      〃必要

2.権利者に無断で外観作出の場合(※4)

   →(不実に対する意思的承認と同視しうる帰責性がある場合)

  94条2項と110条の類推適用(百選Ⅰ 22事件 ※5 )  :     〃 必要


※1.自己・他人作出型いずれも含む。

※2.=権利者が承認した外形以上の権利を第三者が取得した場合(Ex.権利者による不実の第一登記をもとに、それを超える別の第二登記をした場合)

※3.(論証)
 この場合、権利者は第三者が前提とした不実の登記を認めていないから、94条2項を単純に類推することは不可。
 もっとも、真正権利者が承認した外観を基礎として新たな外観が作出されたという点で、与えられた代理権を逸脱して代理権が行使された場合と類似。また、この場合、真の権利者の外観作出についての帰責性小だから、無過失まで要求すべき。
 そこで、94条2項、110条の法意照らし、善意無過失の第三者を保護すべき。
(なお、「法意」との表現は、代理人がその権限を逸脱した場合とはいえないことによるもの。)
※4.Ex.第三者と無権代理人との間で売買契約がされた時点で、権利者が外観を知らない場合)
→本判決は、従来の1(2)の類型にあたりそうであるが、売買契約当時に権利者が外観を知らない以上、その類型にはあたらない。本判決と1・2との違いは、外観の存在が権利者の不実と知りつつとった態度に基づくものではない点にある(百選Ⅰの22事件解説2、3参照)。

※5.(百選解説6 [by佐久間]より)
本判決では,権利者から不動産登記に閲する取引や事務を広範かつ継続的にゆだねられていた者が権限外の不実登記を作出しており,しかも権利者がその権限外行為を代理人が容易にすることのできる状況を作り出していた。
ここに民法110条における本人の帰責性との類似性が認められることから,権利者は,同条の類推適用により、その代理人の作出した不実登記につき帰責されることを拒めないと解することもできよう。
⇒つまり、こういうことである。本件事案で真の権利者Xは本件登記を知らなかったのであるからこれを自ら認めていたとはいえない。しかし、その登記が存在しているのは、Xに、民法110条により外観作出者Zの当該不動産に関する行為を自らの意思に基づく行為と同様に引き受けなければならないとされる帰責性があったがためである。したがって、Xは、善意無過失の第三者Yに対しては、民法110条の類推適用により、本件登記は自らが認めたものではなかったと主張することができない(Xは、94条2項の場合と同質の帰責性があるという評価を、民法110条の類推適用により否定できない(NBL No.834[佐久間]p23)。