あかるい職場応援団 からの引用です。
パワーハラスメントの定義:
職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
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パワハラは「受けた人がパワハラと感じたらパワハラ」と教えてくれた人がいたのですが、
上記の「客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません」の議論が抜けていますね。
「パワハラを受けました」と感じた人がいても、
それが客観的に見て必要かつ相当な範囲で行われるものであればパワハラではないのです。
でないと、業務が進まなくなってしまう。
その観点で言うと、今は閲覧できませんが、「報告書」の内容が
必要でない注意とは思えないのです。
「パワハラと認定された場合、行為者は退職、業務停止」とも教えていただきましたが、
パワハラで業務停止している会社ってそんなにありますか?
判例提示してほしいです。
マスコミにおどらされているのは誰でしょうか。