皆さん、こんにちわ![]()
本日は前回のブログで予告どおり![]()
「相続放棄」と「限定承認」のことを書きます![]()
その前に少し、話が逸れちゃいますが![]()
いままで「時遊人」というアメーバ名?(なんていうの??)
その「時遊人」の名で書いてきましたが、「アナタ誰??」
「何をしている人なの?」と思われているかもしれないですよね![]()
年内にワタシの事務所ホームページがリニューアル出来そうですので、
年末のブログで、あらためて自己紹介させて頂きます
皆様、どうぞよろしくお願いします![]()
それでは本題に戻します![]()
少しだけ、前回のおさらいから![]()
お金を貸していた友人・知人が返済途中で亡くなった・・・![]()
貸していたお金戻ってくるのかなぁ~![]()
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結論、その友人・知人の相続人に請求ができるので、返ってくる可能性
はあります![]()
ただし
その相続人が「相続放棄」または「限定承認」をしなければ
という条件です![]()
そこで、本日は「相続放棄」と「限定承認」を知らない方も
いるかもしれませんので、ご説明いたします![]()
相続の財産は自宅
や預貯金
など、プラスの財産もあれば![]()
ローンの返済等の借金
など、マイナスの財産もあります![]()
もし、借金
よりもプラス財産の方が多ければ![]()
多くのかたは、相続されますよね~![]()
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これを単純承認と言います![]()
でも、借金の方が、プラスの財産よりも多いときや![]()
借金しか残っていないとき![]()
皆さんが相続人であればどうされますか![]()
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家族の借金なんだから、家族が責任をもって返すのは当たり前だ![]()
という方もいっらしゃるでしょう![]()
でも、そんなのイヤだ
というかたもいますよね![]()
そこで、「自宅
も車
も預貯金
もいらない![]()
借金
もいらない
こんな相続であればしたくない
」
そのように財産すべてを放棄
したいときにするのが、
「相続放棄」です![]()
名前のとおり、相続を放棄するのです![]()
「限定承認」というのは、プラスの財産の範囲内でしか、
借金
の返済の責任を負わないとするものです![]()
たとえば、家族と過ごした自宅
に愛着があり、「相続放棄」を
してしまうと、自宅を相続できなくなってしまう![]()
そこで、自宅を残したい場合などに自宅
の財産価値の範囲内の、
借金
の返済で済む可能性がある「限定承認」をします![]()
※プラスの財産が「自宅のみ」の場合の話です![]()
ちなみに、相続放棄や限定承認は、
「わたし、相続放棄します![]()
限定承認します
と
何百回叫んでも![]()
家庭裁判所に対して
手続きをしなければ、認められません![]()
それに、相続のあったことを知った日から3ヶ月以内に
しなくてはいけません![]()
※これを徒過すると、相続分どおりの借金を承継することに
なりますのでご注意ください![]()
ご心配なかたは、早めに専門家にご相談くださいね![]()
それでは、次回のブログもよろしくお願いします![]()